向井治紀の発言 (内閣委員会)
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○向井政府参考人 お答えいたします。
まず、第三者への提供が委託や共同利用に当たる場合には、そもそも記録の作成、保存義務はございません。
また、記録の作成が必要になる場合におきます具体的な記録の作成方法、記載事項につきましては個人情報保護委員会規則で定めることとしておりますが、この規則の策定に当たっては、事業者の負担に最大限配慮することが必要と考えているところでございます。
例えば、御指摘の関連会社に対して同一の事案について複数回にわたって個人情報を送付したり、同一の会社間で反復継続して個人情報を提供したりするような場合は、一定の期間内に特定の事業者との間でどのような個人データを移転させたかを包括的に記載されるものとし、個々のやりとりに関する詳細な記録までは求めないこととすることを含め、具体的なあり方を検討する予定でございます。