平井たくやの発言 (内閣委員会)
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○平井委員 ぜひバランスのとれた運用ができるように御配慮いただきたいと思います。
次に、外国にある第三者への提供、第二十四条関係について平副大臣にお聞きしたいと思います。
情報通信技術の進展を受けて、海外のデータセンターに個人情報を含むさまざまなデータを保管し、グローバルな事業活動に活用するといったことは、今ではもう全く当たり前となっています。このような時代の変化を受けて、海外との個人情報のやりとりに関するルールを整備することは必要だと思うし、実際に今回の改正で、外国にある第三者への個人情報の提供の制限規定が盛り込まれていますが、そもそも、現行法第二十三条は、既に個人データの第三者提供を規制しています。
今般、新たに第二十四条の「外国にある第三者への提供の制限」を設け、我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国を個人情報保護委員会が認定し、その認定を受けた国の第三者への個人情報の提供について、外国への提供に係る本人の同意を要さず、オプトアウトによる第三者提供等を可能にすることは、EUのようなデータ保護主義になるため、削除すべきという意見もあると聞いています。
今回、新たに第二十四条を設ける趣旨は何か。また、海外への個人情報の提供を原則として禁止するものではないかとの懸念も出ていると承知しているが、この規定によって、外国にある第三者への個人情報の提供や委託処理は、原則として一体どうなるのか、できるのかできなくなるのか、お答えいただきたいと思います。