辻義之の発言 (内閣委員会)

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○辻政府参考人 お答え申し上げます。
 特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域は、このたびの改正法案が成立いたしました場合には、政令で定める基準に従い条例で定めるということになるわけでございまして、具体的な地域の決定は都道府県の判断によりますけれども、先生ただいまお話ございましたとおり、現在、風俗営業について午前一時まで営業することができる地域、営業延長許容地域と申しておりますけれども、として、大規模な繁華街等が条例で指定されているところでございまして、こうした地域が営業所設置許容地域の指定に際しても参考になるというふうに考えてございます。
 具体的なことはこれから政令で定めてまいりますので、関係の方々のいろいろな御意見とか、また実態とかを見ながら、適切に定められるように私どもとしてもやってまいりたいというふうに考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 118904889X00920150527_005

発言者: 辻義之

speaker_id: 13214

日付: 2015-05-27

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会