辻義之の発言 (内閣委員会)

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○辻政府参考人 お答え申し上げます。
 特定遊興飲食店営業の制度は、客に遊興及び酒類の提供を伴う飲食をさせる形態の営業を深夜にわたって営もうとする場合には、事前に許可を受けなければならないとするものであり、営業時間の全てにおいて同様の形態で営業しなければならないというものではございません。
 御指摘の営業につきましては、具体的にどのような形で営まれるのかを確認しなければ断定的なことは申し上げられませんけれども、一般的には、構造、設備の無承認変更に当たるなど法令の規定に違反する場合を除けば、特定遊興飲食店営業の許可を受けた者が、深夜以外の時間帯に、許可申請時に申告した方法と異なる方法で営業することは可能であると考えております。

発言情報

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発言者: 辻義之

speaker_id: 13214

日付: 2015-05-27

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会