辻義之の発言 (内閣委員会)
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○辻政府参考人 お答え申し上げます。
このたびの改正法案におきましては、特定遊興飲食店営業の営業所の面積の基準は国家公安委員会規則で定めることとしておりますけれども、余りにも小規模の店舗を認めますと、狭い客室の中でいかがわしい行為が行われるおそれがある、他方で、小規模の店舗を認めなければ、かえって無許可営業が横行するおそれもあるといったような双方の観点を踏まえつつ、適切な基準を定める必要があるというふうに考えております。
また、面積の基準を定めるに当たりましては、特定遊興飲食店営業では客への接待が禁止されていることに留意する必要がございます。
接待は特定の客を対象といたしましたものでございまして、これを行います風俗営業におきましては、洋室の客室面積は十六・五平米以上、約十畳以上というふうにされているところでございます。特定遊興飲食店営業におきましては、接待に該当しないようにするために不特定の客を対象としたサービスを提供する必要があることから、少なくとも、十六・五平米、約十畳の二倍程度の客室面積が必要と考えられるというようなことで、現在、一案といたしまして、約二十畳、三十三平米以上というようなところを考えているところでございます。