辻義之の発言 (内閣委員会)
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○辻政府参考人 お答え申し上げます。
まず、前提といたしまして、風営適正化法は、もう御案内だと思いますが、当然、旅館自体を規制対象といたしておるものではございませんで、旅館の中で風俗営業を営もうとするというような場合に、その風俗営業の部分について規制をする、許可をとっていただく、こういうことでございます。
そこで、例えば、その旅館が風俗営業の許可を受けている場合に、年少者の立ち入らせ規制の対象となる場所はどこかと申しますと、それは、当該旅館の中で実際に風俗営業が営まれている区域ということになるわけでございます。
したがいまして、例えば、旅館内のある宴会場でコンパニオン等による接待が行われているような場合、その宴会場に十八歳未満の者を客として立ち入らせるということはできないわけでございますけれども、それとは別の宴会場で、接待を行っていない、風俗営業を営んでいないというところについては、十八歳未満の者に食事をさせるということは禁止されていないところでございます。
したがいまして、実際に風俗営業が営まれていない部屋であれば、小学生の修学旅行や児童を連れた家族旅行で食事をしていただくということは可能でございます。
また、零時過ぎに旅行者に食事を提供することについては、客を接待したり、あるいは客に遊興をさせたりということをしない場合は可能ということでございます。