辻義之の発言 (内閣委員会)
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○辻政府参考人 お答え申し上げます。
風営適正化法第二条第三項におきまして、「「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。」というふうに定義をされているところでございます。これは、慰安や歓楽を期待して来店する客の気持ちに応えるため、営業者側の積極的な行為として、相手を特定して、継続的な談笑、お酌、ゲームの実施、身体の密着等の興趣を添えるサービス等を行うことをいうものと解釈されているところでございます。
具体的な例といたしましては、特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり酒等の飲食物を提供したりする行為や、客とともに遊戯、ゲーム、競技等を行う行為等がこれに該当するとされておりますけれども、例えば、お酌はするけれどもその後速やかにその場を離れる場合などは接待には当たらないということで、そのあたりの解釈につきましては、警察庁のウエブサイトでも公表するなどして明確にするようにいたしているところでございます。