辻義之の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○辻政府参考人 お答えを申し上げます。
 御指摘のバーが仮に風俗営業に該当する場合には、風営適正化法により、客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないようにしなければならないこととされております。また、御指摘のバーが仮に風俗営業ではなく深夜飲食店営業に該当する場合は、風営適正化法上は外部からの見通しに関する規制は設けられていないところでございます。

発言情報

speech_id: 118904889X01020150529_029

発言者: 辻義之

speaker_id: 13214

日付: 2015-05-29

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会