鈴木基久の発言 (内閣委員会)
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○鈴木政府参考人 現行の道路交通法においては、介護保険法第五条の二に規定する認知症について、運転免許の取り消し等の事由とされておるところでございまして、認知症の方については、年齢を問わず運転を認めないこととしておるところでございます。
また、現行法においては、年齢のいかんにかかわらず、認知症の疑いがある場合には、医師の診断を受けさせることができることとされておるところでございます。
警察では、七十五歳未満の方も含め、認知症に該当している方やその家族等からの相談への対応を行っているところであり、こうした機会や、免許更新手続その他の警察活動を通じて認知症の方を把握した場合には、運転免許の取り消し等の適切な対応を行っているところでございます。
引き続き、七十五歳未満の方を含め、認知症の運転免許保有者に対する適切な対応が図られるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。