内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年六月十日(水曜日)
午前八時三十分開議
出席委員
委員長 井上 信治君
理事 秋元 司君 理事 亀岡 偉民君
理事 田村 憲久君 理事 谷川 弥一君
理事 中山 展宏君 理事 河野 正美君
理事 高木美智代君
青山 周平君 穴見 陽一君
池田 佳隆君 石崎 徹君
岩田 和親君 越智 隆雄君
大隈 和英君 大西 英男君
岡下 昌平君 加藤 寛治君
金子万寿夫君 神谷 昇君
木内 均君 武部 新君
寺田 稔君 中村 裕之君
長尾 敬君 長坂 康正君
平口 洋君 ふくだ峰之君
松本 洋平君 宮崎 政久君
若狭 勝君 阿部 知子君
近藤 洋介君 佐々木隆博君
鈴木 貴子君 津村 啓介君
古本伸一郎君 宮崎 岳志君
山尾志桜里君 小沢 鋭仁君
高井 崇志君 初鹿 明博君
升田世喜男君 輿水 恵一君
濱村 進君 池内さおり君
塩川 鉄也君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
国務大臣 山口 俊一君
国務大臣 甘利 明君
総務副大臣 二之湯 智君
法務副大臣 葉梨 康弘君
厚生労働副大臣 山本 香苗君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
内閣府大臣政務官 松本 洋平君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 谷脇 康彦君
政府参考人
(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 麦島 健志君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 中川 健朗君
政府参考人
(警察庁交通局長) 鈴木 基久君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(特定個人情報保護委員会事務局長) 其田 真理君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 原田 淳志君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 上冨 敏伸君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 富山 聡君
政府参考人
(国税庁長官官房審議官) 上羅 豪君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官) 安藤 英作君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 樽見 英樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大西 康之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 苧谷 秀信君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房統計情報部長) 姉崎 猛君
政府参考人
(国土交通省大臣官房物流審議官) 羽尾 一郎君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 宮城 直樹君
政府参考人
(国土交通省総合政策局公共交通政策部長) 藤井 直樹君
政府参考人
(国土交通省道路局次長) 黒田 憲司君
政府参考人
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長) 鎌形 浩史君
参考人
(日本年金機構理事長) 水島藤一郎君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
六月十日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 穴見 陽一君
加藤 寛治君 金子万寿夫君
若狭 勝君 長坂 康正君
緒方林太郎君 宮崎 岳志君
津村 啓介君 鈴木 貴子君
小沢 鋭仁君 初鹿 明博君
同日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 池田 佳隆君
金子万寿夫君 大西 英男君
長坂 康正君 中村 裕之君
鈴木 貴子君 津村 啓介君
宮崎 岳志君 阿部 知子君
初鹿 明博君 小沢 鋭仁君
同日
辞任 補欠選任
大西 英男君 加藤 寛治君
中村 裕之君 若狭 勝君
阿部 知子君 緒方林太郎君
—————————————
六月八日
特定秘密保護法を速やかに撤廃することに関する請願(藤野保史君紹介)(第一五一五号)
韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(近藤昭一君紹介)(第一六三六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)(参議院送付)
内閣の重要政策に関する件(年金情報流出問題・サイバーセキュリティについて)
————◇—————
この発言だけを見る →午前八時三十分開議
出席委員
委員長 井上 信治君
理事 秋元 司君 理事 亀岡 偉民君
理事 田村 憲久君 理事 谷川 弥一君
理事 中山 展宏君 理事 河野 正美君
理事 高木美智代君
青山 周平君 穴見 陽一君
池田 佳隆君 石崎 徹君
岩田 和親君 越智 隆雄君
大隈 和英君 大西 英男君
岡下 昌平君 加藤 寛治君
金子万寿夫君 神谷 昇君
木内 均君 武部 新君
寺田 稔君 中村 裕之君
長尾 敬君 長坂 康正君
平口 洋君 ふくだ峰之君
松本 洋平君 宮崎 政久君
若狭 勝君 阿部 知子君
近藤 洋介君 佐々木隆博君
鈴木 貴子君 津村 啓介君
古本伸一郎君 宮崎 岳志君
山尾志桜里君 小沢 鋭仁君
高井 崇志君 初鹿 明博君
升田世喜男君 輿水 恵一君
濱村 進君 池内さおり君
塩川 鉄也君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
国務大臣 山口 俊一君
国務大臣 甘利 明君
総務副大臣 二之湯 智君
法務副大臣 葉梨 康弘君
厚生労働副大臣 山本 香苗君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
内閣府大臣政務官 松本 洋平君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 谷脇 康彦君
政府参考人
(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 麦島 健志君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 中川 健朗君
政府参考人
(警察庁交通局長) 鈴木 基久君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(特定個人情報保護委員会事務局長) 其田 真理君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 原田 淳志君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 上冨 敏伸君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 富山 聡君
政府参考人
(国税庁長官官房審議官) 上羅 豪君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官) 安藤 英作君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 樽見 英樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大西 康之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 苧谷 秀信君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房統計情報部長) 姉崎 猛君
政府参考人
(国土交通省大臣官房物流審議官) 羽尾 一郎君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 宮城 直樹君
政府参考人
(国土交通省総合政策局公共交通政策部長) 藤井 直樹君
政府参考人
(国土交通省道路局次長) 黒田 憲司君
政府参考人
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長) 鎌形 浩史君
参考人
(日本年金機構理事長) 水島藤一郎君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
六月十日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 穴見 陽一君
加藤 寛治君 金子万寿夫君
若狭 勝君 長坂 康正君
緒方林太郎君 宮崎 岳志君
津村 啓介君 鈴木 貴子君
小沢 鋭仁君 初鹿 明博君
同日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 池田 佳隆君
金子万寿夫君 大西 英男君
長坂 康正君 中村 裕之君
鈴木 貴子君 津村 啓介君
宮崎 岳志君 阿部 知子君
初鹿 明博君 小沢 鋭仁君
同日
辞任 補欠選任
大西 英男君 加藤 寛治君
中村 裕之君 若狭 勝君
阿部 知子君 緒方林太郎君
—————————————
六月八日
特定秘密保護法を速やかに撤廃することに関する請願(藤野保史君紹介)(第一五一五号)
韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(近藤昭一君紹介)(第一六三六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)(参議院送付)
内閣の重要政策に関する件(年金情報流出問題・サイバーセキュリティについて)
————◇—————
井
井上信治#1
○井上委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長麦島健志君、内閣府大臣官房審議官中川健朗君、警察庁交通局長鈴木基久君、法務省大臣官房審議官富山聡君、厚生労働省大臣官房審議官大西康之君、厚生労働省大臣官房審議官苧谷秀信君、国土交通省大臣官房物流審議官羽尾一郎君、国土交通省大臣官房審議官宮城直樹君、国土交通省総合政策局公共交通政策部長藤井直樹君、国土交通省道路局次長黒田憲司君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長鎌形浩史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、参議院送付、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長麦島健志君、内閣府大臣官房審議官中川健朗君、警察庁交通局長鈴木基久君、法務省大臣官房審議官富山聡君、厚生労働省大臣官房審議官大西康之君、厚生労働省大臣官房審議官苧谷秀信君、国土交通省大臣官房物流審議官羽尾一郎君、国土交通省大臣官房審議官宮城直樹君、国土交通省総合政策局公共交通政策部長藤井直樹君、国土交通省道路局次長黒田憲司君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長鎌形浩史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
河
河野正美#4
○河野(正)委員 おはようございます。維新の党の河野正美でございます。
ただいま議題となっております道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、維新の党を代表いたしまして、六十分質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、交通事故の現状についてお尋ねをいたしたいと思います。
平成二十六年の交通事故死者数は四千百十三人ということでございます。十四年連続して減少しております。最悪であった昭和四十五年の一万六千七百六十五人に比べ、約四分の一に減ったということになっております。
昭和三十年代の終わりから四十五年にかけては、東京オリンピック、それに合わせて東海道新幹線、首都高速など、東京を中心に町の形が変わっていった時代ではないかなというふうに思っております。そして昭和四十五年というのは、一九七〇年ですけれども、大阪で万国博が開かれた年であります。
私は、議員になる前に、精神科医としてうつ病や自殺対策の講演を頼まれることが多く、この交通事故の死亡者数というのを引用させていただいておりました。
昭和四十五年といえば、私は東京で小学生だったんですけれども、まさに高度経済成長で、甲州街道の近くに住んでおりましたので、大きなトラックが排気ガスや砂じんを巻き上げて走る、そういった時代だったと記憶しております。当時、交通戦争という言葉が新聞紙上などに躍り、何とかしなければならない、そういったことから、大きな交差点に積極的に歩道橋が設けられたり、小学生がランドセルに黄色いカバーをつけたり、あるいは通学路に緑のおばさんと言われた方々が立つなど、さまざまな取り組みが行われたというふうに思っております。その結果、死亡者数が減少してきたということであります。
若干、話が前後しますけれども、私、精神科医として自殺の講演を頼まれたときに、この交通戦争で亡くなる方より実に二倍の数の三万人が自殺をされているということを講演でお話をしていたところであります。
ちなみに、東京マラソンというのがすごい人数で走っておられますけれども、あれも三万人ぐらいですので、まさに年間、あれぐらいの数が自殺をしているということを講演でお話をさせていただいておりました。こちらの方も、平成十八年、自殺対策基本法が制定され、さまざまな取り組みによって今、減少傾向にあるところは御承知かと思います。
話がいろいろとそれましたけれども、政府として、ここまで着実に減少してきた要因についてどのように評価しているかを山谷国家公安委員会委員長に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →ただいま議題となっております道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、維新の党を代表いたしまして、六十分質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、交通事故の現状についてお尋ねをいたしたいと思います。
平成二十六年の交通事故死者数は四千百十三人ということでございます。十四年連続して減少しております。最悪であった昭和四十五年の一万六千七百六十五人に比べ、約四分の一に減ったということになっております。
昭和三十年代の終わりから四十五年にかけては、東京オリンピック、それに合わせて東海道新幹線、首都高速など、東京を中心に町の形が変わっていった時代ではないかなというふうに思っております。そして昭和四十五年というのは、一九七〇年ですけれども、大阪で万国博が開かれた年であります。
私は、議員になる前に、精神科医としてうつ病や自殺対策の講演を頼まれることが多く、この交通事故の死亡者数というのを引用させていただいておりました。
昭和四十五年といえば、私は東京で小学生だったんですけれども、まさに高度経済成長で、甲州街道の近くに住んでおりましたので、大きなトラックが排気ガスや砂じんを巻き上げて走る、そういった時代だったと記憶しております。当時、交通戦争という言葉が新聞紙上などに躍り、何とかしなければならない、そういったことから、大きな交差点に積極的に歩道橋が設けられたり、小学生がランドセルに黄色いカバーをつけたり、あるいは通学路に緑のおばさんと言われた方々が立つなど、さまざまな取り組みが行われたというふうに思っております。その結果、死亡者数が減少してきたということであります。
若干、話が前後しますけれども、私、精神科医として自殺の講演を頼まれたときに、この交通戦争で亡くなる方より実に二倍の数の三万人が自殺をされているということを講演でお話をしていたところであります。
ちなみに、東京マラソンというのがすごい人数で走っておられますけれども、あれも三万人ぐらいですので、まさに年間、あれぐらいの数が自殺をしているということを講演でお話をさせていただいておりました。こちらの方も、平成十八年、自殺対策基本法が制定され、さまざまな取り組みによって今、減少傾向にあるところは御承知かと思います。
話がいろいろとそれましたけれども、政府として、ここまで着実に減少してきた要因についてどのように評価しているかを山谷国家公安委員会委員長に伺いたいと思います。
山
山谷えり子#5
○山谷国務大臣 交通事故死者数は、昨年まで十四年連続して減少しておりまして、平成二十六年の交通事故死者数は四千百十三人となったところです。
近年の交通事故死者の減少の要因としては、飲酒運転や速度違反など、死亡事故となる可能性の高い悪質な違反を伴う交通事故が減少したこと、シートベルト着用率や自動車の安全性能の向上により、事故の際の被害が軽減されていることなどが挙げられるものと考えております。これは、関係機関、団体が連携し各種交通事故防止対策に取り組み、国民の安全意識や規範意識が向上した結果と考えております。
他方で、最近は、致死率の高い高齢者の人口が増加していること等を背景として、交通事故死者数の減少幅が縮小する傾向にあり、今後さらに交通事故死者を減らすためには、関係機関、団体との連携を強化しながら、なお一層の取り組みが必要と考えているところでございます。
この発言だけを見る →近年の交通事故死者の減少の要因としては、飲酒運転や速度違反など、死亡事故となる可能性の高い悪質な違反を伴う交通事故が減少したこと、シートベルト着用率や自動車の安全性能の向上により、事故の際の被害が軽減されていることなどが挙げられるものと考えております。これは、関係機関、団体が連携し各種交通事故防止対策に取り組み、国民の安全意識や規範意識が向上した結果と考えております。
他方で、最近は、致死率の高い高齢者の人口が増加していること等を背景として、交通事故死者数の減少幅が縮小する傾向にあり、今後さらに交通事故死者を減らすためには、関係機関、団体との連携を強化しながら、なお一層の取り組みが必要と考えているところでございます。
河
河野正美#6
○河野(正)委員 ありがとうございました。
山谷大臣におかれましては、しっかりとこういった取り組みを続けていただきたいと思います。
きょうは、ちょっと細かい点をいろいろと伺おうと思いますので、政府参考人の方に答弁をお願いしております。山谷大臣、よろしければ、もう退席されて結構でございます、どうぞ。(山谷国務大臣「法案審議なので席にいます」と呼ぶ)適宜、休憩されて結構です。
ところで、交通事故の発生件数を見ますと、昭和四十四年ごろから一つの山があり、その後急減したものの、昭和五十年代に入ってから再びふえ続け、平成十六年に、九十五万二千七百九件と過去最悪の件数を記録しています。また、平成二十六年は、五十七万三千八百四十二件と大きく減らしてきております。
死者数と異なり、大きく二つの山が生じているわけですけれども、この間の経過についてどのように分析しているのかをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →山谷大臣におかれましては、しっかりとこういった取り組みを続けていただきたいと思います。
きょうは、ちょっと細かい点をいろいろと伺おうと思いますので、政府参考人の方に答弁をお願いしております。山谷大臣、よろしければ、もう退席されて結構でございます、どうぞ。(山谷国務大臣「法案審議なので席にいます」と呼ぶ)適宜、休憩されて結構です。
ところで、交通事故の発生件数を見ますと、昭和四十四年ごろから一つの山があり、その後急減したものの、昭和五十年代に入ってから再びふえ続け、平成十六年に、九十五万二千七百九件と過去最悪の件数を記録しています。また、平成二十六年は、五十七万三千八百四十二件と大きく減らしてきております。
死者数と異なり、大きく二つの山が生じているわけですけれども、この間の経過についてどのように分析しているのかをお聞かせいただきたいと思います。
鈴
鈴木基久#7
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
戦後の自動車保有台数や交通量の急激な増加に伴い交通事故が増加し、交通事故発生件数は昭和四十四年には七十二万八百八十件に上るとともに、死者数については、昭和四十五年に、過去最も多い一万六千七百六十五人となったところでございます。
このような状況を踏まえ、昭和四十五年に交通安全対策基本法が制定され、国や地方自治体の交通安全対策の体制が整備されるとともに、官民を挙げての交通安全対策に取り組んだところであり、その結果、発生件数、死者数ともに減少に転じたところでございます。
しかしながら、高度経済成長や国民皆免許時代の到来による乗用車の普及等を背景として、交通量が一貫して増加を続ける中、昭和五十年代の中ごろから、交通事故発生件数、死者数ともに増加に転じたところでございます。
昭和六十三年から平成の初期にかけては、再び事故死者数は一万人を超える状況となりましたが、シートベルトの着用義務化による被害軽減対策、飲酒運転の罰則引き上げや著しい速度超過等の違反に対する取り締まりの強化等の悪質、危険運転者対策など、特に交通死亡事故の抑止に重きを置いた対策を推進した結果、死者数については平成五年以降減少に転じたところでございます。先生御指摘のとおり、発生件数については引き続き増加の一途をたどり、平成十六年には九十五万二千七百九件とピークに達したところでございますが、交通量の増加が頭打ちとなったことや、その後の各種の交通事故防止対策の効果もあって、それ以降は減少に転じ、現在に至っているものと認識しておるところでございます。
この発言だけを見る →戦後の自動車保有台数や交通量の急激な増加に伴い交通事故が増加し、交通事故発生件数は昭和四十四年には七十二万八百八十件に上るとともに、死者数については、昭和四十五年に、過去最も多い一万六千七百六十五人となったところでございます。
このような状況を踏まえ、昭和四十五年に交通安全対策基本法が制定され、国や地方自治体の交通安全対策の体制が整備されるとともに、官民を挙げての交通安全対策に取り組んだところであり、その結果、発生件数、死者数ともに減少に転じたところでございます。
しかしながら、高度経済成長や国民皆免許時代の到来による乗用車の普及等を背景として、交通量が一貫して増加を続ける中、昭和五十年代の中ごろから、交通事故発生件数、死者数ともに増加に転じたところでございます。
昭和六十三年から平成の初期にかけては、再び事故死者数は一万人を超える状況となりましたが、シートベルトの着用義務化による被害軽減対策、飲酒運転の罰則引き上げや著しい速度超過等の違反に対する取り締まりの強化等の悪質、危険運転者対策など、特に交通死亡事故の抑止に重きを置いた対策を推進した結果、死者数については平成五年以降減少に転じたところでございます。先生御指摘のとおり、発生件数については引き続き増加の一途をたどり、平成十六年には九十五万二千七百九件とピークに達したところでございますが、交通量の増加が頭打ちとなったことや、その後の各種の交通事故防止対策の効果もあって、それ以降は減少に転じ、現在に至っているものと認識しておるところでございます。
河
河野正美#8
○河野(正)委員 では次に、高齢者の事故について伺いたいと思います。
我が国は、超高齢化社会を迎えるとともに、いわゆる団塊の世代の方々が高齢者となられます。かつてのお年寄りは運転しない方も多かったと思いますが、これから高齢者になられる方々は、高度経済成長の時代に成人となられ、いわゆるモータリゼーション世代の方々でもあるわけであります。したがいまして、歩行者として交通事故被害に遭う方ばかりではなく、みずからが運転する側となられて、いわゆる加害者になってしまうケースも少なくないというふうに思います。
高齢運転者による交通事故については、その発生数や事故の態様など、さまざまだと思われます。これまで交通事故の発生件数が多かった時期において、高齢運転者による交通事故にどのような特徴が見られたのかを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →我が国は、超高齢化社会を迎えるとともに、いわゆる団塊の世代の方々が高齢者となられます。かつてのお年寄りは運転しない方も多かったと思いますが、これから高齢者になられる方々は、高度経済成長の時代に成人となられ、いわゆるモータリゼーション世代の方々でもあるわけであります。したがいまして、歩行者として交通事故被害に遭う方ばかりではなく、みずからが運転する側となられて、いわゆる加害者になってしまうケースも少なくないというふうに思います。
高齢運転者による交通事故については、その発生数や事故の態様など、さまざまだと思われます。これまで交通事故の発生件数が多かった時期において、高齢運転者による交通事故にどのような特徴が見られたのかを伺いたいと思います。
鈴
鈴木基久#9
○鈴木政府参考人 まず、高齢運転者による事故の発生状況についてお話をしたいと思います。
昨年の原付以上を第一当事者とする交通事故件数は、全体では五十四万四千二百七十九件であり、平成十六年と比較して約〇・六倍と減少しております。ところが、平成二十六年中の七十五歳以上の高齢ドライバーによる交通事故件数は三万三千九百五十五件でございまして、平成十六年と比較して約一・四倍に増加しておるところでございます。
また、平成二十六年中の七十五歳以上の高齢運転者による交通死亡事故件数は四百七十一件であり、若年運転者による事故件数を超えているほか、年齢層別免許保有者十万人当たりの死亡事故件数を見ると、七十五歳以上の高齢運転者では十・五件であり、七十五歳未満と比較して約二・六倍となっておるところでございます。
また、法令違反別で特徴を見ますと、七十五歳以上の高齢ドライバーは信号無視が七十五歳未満の運転者と比較して一・六倍、指定場所一時不停止等が一・六倍というふうな特徴を有しておるところでございます。
このように、高齢化により今後また高齢者の免許保有者数が増加することも予想されるところであり、高齢運転者の交通事故防止対策が急務というふうに認識しておるところでございます。
この発言だけを見る →昨年の原付以上を第一当事者とする交通事故件数は、全体では五十四万四千二百七十九件であり、平成十六年と比較して約〇・六倍と減少しております。ところが、平成二十六年中の七十五歳以上の高齢ドライバーによる交通事故件数は三万三千九百五十五件でございまして、平成十六年と比較して約一・四倍に増加しておるところでございます。
また、平成二十六年中の七十五歳以上の高齢運転者による交通死亡事故件数は四百七十一件であり、若年運転者による事故件数を超えているほか、年齢層別免許保有者十万人当たりの死亡事故件数を見ると、七十五歳以上の高齢運転者では十・五件であり、七十五歳未満と比較して約二・六倍となっておるところでございます。
また、法令違反別で特徴を見ますと、七十五歳以上の高齢ドライバーは信号無視が七十五歳未満の運転者と比較して一・六倍、指定場所一時不停止等が一・六倍というふうな特徴を有しておるところでございます。
このように、高齢化により今後また高齢者の免許保有者数が増加することも予想されるところであり、高齢運転者の交通事故防止対策が急務というふうに認識しておるところでございます。
河
河野正美#10
○河野(正)委員 そういったことであえて高齢者運転対策をされているというふうに認識いたしました。
報道などでは、高齢運転者によるブレーキとアクセルの踏み間違いによる交通事故が多く報じられております。これは、認知機能にとどまらず、車の構造上の課題とも言えるかもしれません。近年はオートマチック車が多く、アクセルペダルとブレーキペダルの二つでありますし、クラッチがないことで、ドライブレンジに入っていればアクセルを踏むだけで思いっ切り加速して飛び出してしまうといったことになります。
こうしたブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故について、その構造上の対策が必要ではないかというふうに考えます。最近は、衝突被害軽減ブレーキというものが開発され、国内外の自動車メーカーで予防安全技術の向上が競われているように思います。このように、車両の側の新しい技術開発は交通事故被害を抑える意味でも重要と考えますけれども、政府の取り組みをお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →報道などでは、高齢運転者によるブレーキとアクセルの踏み間違いによる交通事故が多く報じられております。これは、認知機能にとどまらず、車の構造上の課題とも言えるかもしれません。近年はオートマチック車が多く、アクセルペダルとブレーキペダルの二つでありますし、クラッチがないことで、ドライブレンジに入っていればアクセルを踏むだけで思いっ切り加速して飛び出してしまうといったことになります。
こうしたブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故について、その構造上の対策が必要ではないかというふうに考えます。最近は、衝突被害軽減ブレーキというものが開発され、国内外の自動車メーカーで予防安全技術の向上が競われているように思います。このように、車両の側の新しい技術開発は交通事故被害を抑える意味でも重要と考えますけれども、政府の取り組みをお示しいただきたいと思います。
宮
宮城直樹#11
○宮城政府参考人 お答えを申し上げます。
アクセルとブレーキの踏み間違いでございますが、これはドライバーの操作ミスによるものでありまして、まずはドライバー自身が十分注意をして運転をしていただきたいというふうに考えてございます。
しかしながら、高齢者を含めまして、絶対にミスをしない人間はおりません。そこで、車両側でも対策を講ずることが有効ではないか、このように考えてございます。
具体的には、最先端の技術を駆使いたしまして事故を未然に防止する技術、これを、先ほど先生がおっしゃられたとおり、予防安全技術と申します。その開発普及を進めてまいりたいと思っております。例えばでございますが、駐車中や発進中にアクセルとブレーキを踏み間違えても、これを誤った操作というふうに感知いたしまして急発進をさせない、このような技術が実用化されております。また、近年普及が進んでおります、道路走行中に前方の車両等を感知してブレーキをかける、自動ブレーキでございますが、こういったものも効果があるものと期待しております。
国土交通省におきましては、自動車のアセスメントにおきまして、これまでは専ら衝突時の安全性能評価というものをしてございました。これに加えまして、昨年から、事故を未然に防ぐ予防安全技術、これを評価し公表する制度を創設してございます。これにおきまして、まず緊急の自動ブレーキや、車線を超えて逸脱するときに警報する技術、こういったものの評価結果を公表いたしました。
今後、この制度を充実いたしまして、予防安全技術の普及を一層促進することによりまして、運転操作ミスによる事故の防止に努めてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →アクセルとブレーキの踏み間違いでございますが、これはドライバーの操作ミスによるものでありまして、まずはドライバー自身が十分注意をして運転をしていただきたいというふうに考えてございます。
しかしながら、高齢者を含めまして、絶対にミスをしない人間はおりません。そこで、車両側でも対策を講ずることが有効ではないか、このように考えてございます。
具体的には、最先端の技術を駆使いたしまして事故を未然に防止する技術、これを、先ほど先生がおっしゃられたとおり、予防安全技術と申します。その開発普及を進めてまいりたいと思っております。例えばでございますが、駐車中や発進中にアクセルとブレーキを踏み間違えても、これを誤った操作というふうに感知いたしまして急発進をさせない、このような技術が実用化されております。また、近年普及が進んでおります、道路走行中に前方の車両等を感知してブレーキをかける、自動ブレーキでございますが、こういったものも効果があるものと期待しております。
国土交通省におきましては、自動車のアセスメントにおきまして、これまでは専ら衝突時の安全性能評価というものをしてございました。これに加えまして、昨年から、事故を未然に防ぐ予防安全技術、これを評価し公表する制度を創設してございます。これにおきまして、まず緊急の自動ブレーキや、車線を超えて逸脱するときに警報する技術、こういったものの評価結果を公表いたしました。
今後、この制度を充実いたしまして、予防安全技術の普及を一層促進することによりまして、運転操作ミスによる事故の防止に努めてまいる所存でございます。
河
河野正美#12
○河野(正)委員 今、盛んにテレビのコマーシャル等で、そういった衝突を未然に回避するといった車のコマーシャルをやっているかと思います。何か、本とかを見ていますと、メーカーによってかなり差があるというようなことも報道されているところでありますけれども、こういった一定以上の基準をつくっておいて、それを満たしてあるものであれば装着を義務化するなどという考え方もあるんじゃないかなと思いますけれども、この点はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →鈴
鈴木基久#13
○鈴木政府参考人 交通事故抑止に資する自動車の安全技術が開発普及されていくということは、交通の安全と円滑にとって望ましいものであると認識しております。他方、これらの技術の性能やコストも一様でないと考えられるところ、そうした技術を用いた車両の利用の義務づけについては、国民の皆様方の負担等も考慮し、慎重に検討していく必要があると認識しております。
ただ、先進技術を活用して交通事故等の抑止を図っていくことは重要であるというふうに考えておりまして、そうした技術の開発状況等について、警察といたしましても注視してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →ただ、先進技術を活用して交通事故等の抑止を図っていくことは重要であるというふうに考えておりまして、そうした技術の開発状況等について、警察といたしましても注視してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
河
河野正美#14
○河野(正)委員 ありがとうございました。
次に、道路の逆走という問題について伺いたいと思います。
本改正案が議論された段階では、特に高速道路を中心として、逆走対策の必要性が叫ばれていたのかと思います。そこで、逆走がどれだけ発生しているのかを伺いたいと思いますが、まず、これまでの発生件数の推移をお知らせいただきたいと思います。そして、高齢運転者だけが逆走をされているわけではないと思いますので、七十五歳以上の高齢者がどの程度含まれているのか、そういったことを含めて、その特徴や実態をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、道路の逆走という問題について伺いたいと思います。
本改正案が議論された段階では、特に高速道路を中心として、逆走対策の必要性が叫ばれていたのかと思います。そこで、逆走がどれだけ発生しているのかを伺いたいと思いますが、まず、これまでの発生件数の推移をお知らせいただきたいと思います。そして、高齢運転者だけが逆走をされているわけではないと思いますので、七十五歳以上の高齢者がどの程度含まれているのか、そういったことを含めて、その特徴や実態をお聞かせいただきたいと思います。
鈴
鈴木基久#15
○鈴木政府参考人 警察が把握しております高速道路における逆走事案でございますが、発生件数、平成二十六年は二百二十四件でございまして、そのうち七十五歳以上の運転者によるものが百六件、四七・三%を占めておるところでございます。
推移ということで、若干さかのぼりますと、平成二十五年は、発生件数は百五十九件、うち七十五歳以上が七十七件、四八・四%、それから平成二十四年は、発生件数が二百二十七件、七十五歳以上が九十二件ということで、割合にして四〇・五%が高齢ドライバーの方によるものでございます。
それから、特徴としては、昨年中のデータでございますが、本線上での逆走事故を把握したもののうち、追い越し車線上で生じたものが七二%という状況を把握しているところでございます。
この発言だけを見る →推移ということで、若干さかのぼりますと、平成二十五年は、発生件数は百五十九件、うち七十五歳以上が七十七件、四八・四%、それから平成二十四年は、発生件数が二百二十七件、七十五歳以上が九十二件ということで、割合にして四〇・五%が高齢ドライバーの方によるものでございます。
それから、特徴としては、昨年中のデータでございますが、本線上での逆走事故を把握したもののうち、追い越し車線上で生じたものが七二%という状況を把握しているところでございます。
河
河野正美#16
○河野(正)委員 大体、高齢者が半分弱ぐらいですかね。若い方も多いということは、やはりこれは何らかの対策をしないといけない、看過できない数かなというふうに思います。
道路の逆走の発生要因というのは、端的に言えば運転者のミスに起因するんだと思いますけれども、そもそも間違いを起こしやすいといった道路構造上の問題も考えておかなければならないのではないでしょうか。逆走が生じやすい道路構造上の問題についてどのような認識をしておられるのか、逆走事案の考察というのもされていると思いますので、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →道路の逆走の発生要因というのは、端的に言えば運転者のミスに起因するんだと思いますけれども、そもそも間違いを起こしやすいといった道路構造上の問題も考えておかなければならないのではないでしょうか。逆走が生じやすい道路構造上の問題についてどのような認識をしておられるのか、逆走事案の考察というのもされていると思いますので、教えていただきたいと思います。
黒
黒田憲司#17
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
道路での逆走は、重大事故につながる可能性の高い、非常に危険な事象であると私どもも認識をいたしておるところでございます。
高速道路を例にとりますと、警察庁からの情報の提供もいただき、国土交通省と高速道路会社で分析をいたしました結果、高速道路での逆走事案といいますのは、故意にUターンをして逆走を開始するといったこと、あるいは、錯誤により誤って進入をした結果、逆走を開始するといった原因があるということを把握しているところでございます。
そして、このような認識を踏まえまして、各高速道路会社におきましては、道路をUターンしにくい構造にしていく、故意による逆走を未然に防ぐといった観点、あるいは、誤って進入するといったことを防ぐ、そういった観点から、物理的な対策、例えば合流部でラバーポールを設置するといったことですとか、あるいは視覚的な対策、注意喚起をする看板を大型化していく、そういった対策を講じることとしてございます。
既に、昨年度までに、逆走が複数回これまで発生している全国三十三カ所につきましては、対策を完了いたしたところでございます。そして、今年度は、新たに三十四カ所を対象にしましてこうした対策を講じることといたしております。
それから、あわせまして、対策の内容という点につきましても、医学ですとか交通心理学の有識者の方々から御意見をいただいて案内表示の内容を改善するといったことでありますとか、あるいは、誤って進入することが多いのは、高速道路の出口、一般道との接続部でございますけれども、そういった点の案内表示を改善していく、こういった点につきまして、警察庁など関係機関とも連携しながらしっかりと対応を進めてまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →道路での逆走は、重大事故につながる可能性の高い、非常に危険な事象であると私どもも認識をいたしておるところでございます。
高速道路を例にとりますと、警察庁からの情報の提供もいただき、国土交通省と高速道路会社で分析をいたしました結果、高速道路での逆走事案といいますのは、故意にUターンをして逆走を開始するといったこと、あるいは、錯誤により誤って進入をした結果、逆走を開始するといった原因があるということを把握しているところでございます。
そして、このような認識を踏まえまして、各高速道路会社におきましては、道路をUターンしにくい構造にしていく、故意による逆走を未然に防ぐといった観点、あるいは、誤って進入するといったことを防ぐ、そういった観点から、物理的な対策、例えば合流部でラバーポールを設置するといったことですとか、あるいは視覚的な対策、注意喚起をする看板を大型化していく、そういった対策を講じることとしてございます。
既に、昨年度までに、逆走が複数回これまで発生している全国三十三カ所につきましては、対策を完了いたしたところでございます。そして、今年度は、新たに三十四カ所を対象にしましてこうした対策を講じることといたしております。
それから、あわせまして、対策の内容という点につきましても、医学ですとか交通心理学の有識者の方々から御意見をいただいて案内表示の内容を改善するといったことでありますとか、あるいは、誤って進入することが多いのは、高速道路の出口、一般道との接続部でございますけれども、そういった点の案内表示を改善していく、こういった点につきまして、警察庁など関係機関とも連携しながらしっかりと対応を進めてまいりたいと考えてございます。
河
河野正美#18
○河野(正)委員 いろいろ対応されているということで、複数回起こったところは三十三カ所、既に工事をされたということですけれども、そういった対応をされて、効果というのは今の時点でどうなんでしょうか。
この発言だけを見る →黒
黒田憲司#19
○黒田政府参考人 お答えを申し上げます。
まだ対策を講じてそれほど期間がたっておるわけではございませんが、既に対策を講じたところでは、新たな逆走事例というのは生じていないというふうに承知しております。
この発言だけを見る →まだ対策を講じてそれほど期間がたっておるわけではございませんが、既に対策を講じたところでは、新たな逆走事例というのは生じていないというふうに承知しております。
河
河野正美#20
○河野(正)委員 では、今のところは効果があっているというふうに受けとめたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
本改正案によって、七十五歳以上の者が認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為を行った場合、臨時に認知機能検査を行うこととするというふうにされております。この一定の違反行為というのがどのようなものか、具体的にお聞かせいただきたいと思います。あわせて、この行為は常に見直しを行いながら運用していく方針なのか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本改正案によって、七十五歳以上の者が認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為を行った場合、臨時に認知機能検査を行うこととするというふうにされております。この一定の違反行為というのがどのようなものか、具体的にお聞かせいただきたいと思います。あわせて、この行為は常に見直しを行いながら運用していく方針なのか、お聞かせいただきたいと思います。
鈴
鈴木基久#21
○鈴木政府参考人 今回の改正により、七十五歳以上の運転免許保有者が認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為をした場合には、臨時に認知機能検査を受けてもらうということになります。
現在、医師の診断が義務づけられる要件として、認知機能が低下した場合に行われやすい信号無視等の違反行為が定められておるところでございますが、御指摘の一定の違反行為については、現行法において医師の診断が義務づけられる要件としての違反行為を参考としつつ、認知症の専門医を含めた有識者の知見を踏まえながら、対象者を適切に選定できる基準を定める予定でございます。
なお、この違反行為の内容については、改正法の施行後においても、施行状況を見て、必要があれば見直すこともあり得ると考えております。
この発言だけを見る →現在、医師の診断が義務づけられる要件として、認知機能が低下した場合に行われやすい信号無視等の違反行為が定められておるところでございますが、御指摘の一定の違反行為については、現行法において医師の診断が義務づけられる要件としての違反行為を参考としつつ、認知症の専門医を含めた有識者の知見を踏まえながら、対象者を適切に選定できる基準を定める予定でございます。
なお、この違反行為の内容については、改正法の施行後においても、施行状況を見て、必要があれば見直すこともあり得ると考えております。
河
河野正美#22
○河野(正)委員 認知機能の低下というのは、必ずしも七十五歳以上の方だけに生じるものではございません。若年性アルツハイマーであるとか、より若い年齢層でも認知機能の低下というのは起きます。
若年発症の認知症の場合、その初期に認知症と理解することは極めて至難のわざになると思いますし、また、こういった場合は、働き盛りであったりもしますので、職業を持っている方も多くおられると思います。こういったことから、運転の機会が多い方がこういった若年性の認知症にはおられるんじゃないかなというふうに思っております。
こうした若い運転者の認知機能をどのように把握していくのか、対策を含めてお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →若年発症の認知症の場合、その初期に認知症と理解することは極めて至難のわざになると思いますし、また、こういった場合は、働き盛りであったりもしますので、職業を持っている方も多くおられると思います。こういったことから、運転の機会が多い方がこういった若年性の認知症にはおられるんじゃないかなというふうに思っております。
こうした若い運転者の認知機能をどのように把握していくのか、対策を含めてお聞かせいただきたいと思います。
鈴
鈴木基久#23
○鈴木政府参考人 現行の道路交通法においては、介護保険法第五条の二に規定する認知症について、運転免許の取り消し等の事由とされておるところでございまして、認知症の方については、年齢を問わず運転を認めないこととしておるところでございます。
また、現行法においては、年齢のいかんにかかわらず、認知症の疑いがある場合には、医師の診断を受けさせることができることとされておるところでございます。
警察では、七十五歳未満の方も含め、認知症に該当している方やその家族等からの相談への対応を行っているところであり、こうした機会や、免許更新手続その他の警察活動を通じて認知症の方を把握した場合には、運転免許の取り消し等の適切な対応を行っているところでございます。
引き続き、七十五歳未満の方を含め、認知症の運転免許保有者に対する適切な対応が図られるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、現行法においては、年齢のいかんにかかわらず、認知症の疑いがある場合には、医師の診断を受けさせることができることとされておるところでございます。
警察では、七十五歳未満の方も含め、認知症に該当している方やその家族等からの相談への対応を行っているところであり、こうした機会や、免許更新手続その他の警察活動を通じて認知症の方を把握した場合には、運転免許の取り消し等の適切な対応を行っているところでございます。
引き続き、七十五歳未満の方を含め、認知症の運転免許保有者に対する適切な対応が図られるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
河
河野正美#24
○河野(正)委員 初期の認知症というのを判断するのは非常に専門医でも難しいと思いますし、なかなか簡単にはいかないというふうに思います。後からまたこの点はお話ししたいと思います。
認知機能検査を受けた者が一定の基準に該当した場合、臨時適性検査を受けるか、内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出することとされています。
内閣府令で定める要件は今後検討されるというふうに聞いておりますけれども、どういったふうに想定されているのか。内閣府令の検討過程では、専門医等、医療現場の意見を丁寧に反映し、実効性ある制度にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →認知機能検査を受けた者が一定の基準に該当した場合、臨時適性検査を受けるか、内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出することとされています。
内閣府令で定める要件は今後検討されるというふうに聞いておりますけれども、どういったふうに想定されているのか。内閣府令の検討過程では、専門医等、医療現場の意見を丁寧に反映し、実効性ある制度にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
鈴
鈴木基久#25
○鈴木政府参考人 今回の改正により、認知機能検査の結果、認知症のおそれがあると判定された者については、違反の状況等にかかわらず医師の診断を受けていただく制度を設けるものでございますので、改正後は、年間約四万人から五万人の方が医師の診断を受けることとなると推計しておるところでございます。
この診断書の提出命令を受けた方が提出すべき診断書の要件については、診断の正確性を担保するとともに、診断ができる医師の体制に支障が生じないよう、認知症の専門医等の意見も踏まえながら今後検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →この診断書の提出命令を受けた方が提出すべき診断書の要件については、診断の正確性を担保するとともに、診断ができる医師の体制に支障が生じないよう、認知症の専門医等の意見も踏まえながら今後検討してまいりたいというふうに考えております。
河
河野正美#26
○河野(正)委員 認知機能を診断する専門医というのは、そう多くはございません。むしろ、極めて少ないんじゃないかなと思います。
以前、私、法務委員会の方にお邪魔して質問させていただいたんですが、覚醒剤事犯の刑を一部猶予して社会で見ていこうというような法案ができました。その方が長く刑務所にとどめておくよりも社会復帰に向けて有利だろうというようなことでつくられたというふうに認識しております。
しかし、現実には、覚醒剤を見られる専門施設、覚醒剤のフォロー、出所した後の方の面倒を見ていける施設というのはほとんどありません。覚醒剤依存症を診ることができる専門医師なども本当にごくごく一部であると思います。
同じように、認知症を診てもらうといっても、専門医は少なく、地域的な偏在も見られます。医師の診断に大きな差が生じてしまっては、制度の公平性、信頼性を損なうこととなります。この点をどのように考えるのか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →以前、私、法務委員会の方にお邪魔して質問させていただいたんですが、覚醒剤事犯の刑を一部猶予して社会で見ていこうというような法案ができました。その方が長く刑務所にとどめておくよりも社会復帰に向けて有利だろうというようなことでつくられたというふうに認識しております。
しかし、現実には、覚醒剤を見られる専門施設、覚醒剤のフォロー、出所した後の方の面倒を見ていける施設というのはほとんどありません。覚醒剤依存症を診ることができる専門医師なども本当にごくごく一部であると思います。
同じように、認知症を診てもらうといっても、専門医は少なく、地域的な偏在も見られます。医師の診断に大きな差が生じてしまっては、制度の公平性、信頼性を損なうこととなります。この点をどのように考えるのか、教えていただきたいと思います。
鈴
鈴木基久#27
○鈴木政府参考人 現行制度上、臨時適性検査の対象となった者の利便を図る観点から、主治医の診断書の提出を求めているところでございますが、この主治医の診断書の正確性を高めるため、認知症専門医を含む調査研究を踏まえ、主治医の記載する診断書のモデル様式の普及を図っておるところでございます。
御指摘のとおり、診断の正確性や公平性を担保することは重要であるというふうに認識しておりまして、引き続き、医師の方の認知症対応力の向上に係る施策が推進されるよう関係機関に働きかけを行うとともに、関係団体等の意見も伺いながら、診断書の様式の使用をさらに促進することも含め、専門医以外の医師による診断の正確性の向上に向けた検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、診断の正確性や公平性を担保することは重要であるというふうに認識しておりまして、引き続き、医師の方の認知症対応力の向上に係る施策が推進されるよう関係機関に働きかけを行うとともに、関係団体等の意見も伺いながら、診断書の様式の使用をさらに促進することも含め、専門医以外の医師による診断の正確性の向上に向けた検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
河
河野正美#28
○河野(正)委員 本当に専門医というのが少ない現状をおわかりいただきたいと思います。私も、老年精神医学会の指導医まで持っていますけれども、本当に認知症をしっかりと診られる方というのは少ないという現状をわかっておいていただきたいと思います。
現場を知らないと、なるほどだ、もっともだというような、うなずくような法律がたくさんあるかと思います。現実には対応できる体制がないということを、今お話ししましたように、委員各位にも御理解をいただいておきたいと思います。
そして、医師には多くの文書作成が期待され、その負担も無視できません。三分診療などとやゆされることもありますが、極めて多忙な診療現場で複雑な文書を作成するということは極めて大きな負担になると思います。そして、私も診断書を何度も書いておりますけれども、医師が診断書を書くということは、場合によっては仕事を休んで法廷まで出ていき証言をしなくてはいけないというような責務を負った上で書いているわけでございます。こうした負担が診察に影響することは最小限にとどめておかなければならないというふうに思います。
こういった負担について、配慮はあるんでしょうか。
この発言だけを見る →現場を知らないと、なるほどだ、もっともだというような、うなずくような法律がたくさんあるかと思います。現実には対応できる体制がないということを、今お話ししましたように、委員各位にも御理解をいただいておきたいと思います。
そして、医師には多くの文書作成が期待され、その負担も無視できません。三分診療などとやゆされることもありますが、極めて多忙な診療現場で複雑な文書を作成するということは極めて大きな負担になると思います。そして、私も診断書を何度も書いておりますけれども、医師が診断書を書くということは、場合によっては仕事を休んで法廷まで出ていき証言をしなくてはいけないというような責務を負った上で書いているわけでございます。こうした負担が診察に影響することは最小限にとどめておかなければならないというふうに思います。
こういった負担について、配慮はあるんでしょうか。
鈴
鈴木基久#29
○鈴木政府参考人 今回の改正により、医師の診断を受けていただく方、先ほど申し上げたとおり、改正後、年間四万人から五万人の方が医師の診断を受けていただくことになろうかというふうに考えております。
これに対し、私どもが把握しております認知症の専門医の方は全国で約千五百人程度いると承知しております。正確な診断ができる医師の体制が不十分であるとまでは考えておりませんが、先生御指摘のように、地域の偏在の問題等もございます。
このたび政府で取りまとめた新オレンジプランにおいて、かかりつけ医の認知症対応力の向上あるいは認知症サポート医の養成等が掲げられておりまして、これらの施策が推進されることにより、さらに体制の整備が進むというふうに認識しております。
今後、医師の負担にも配慮しつつ、関係機関等と連携しながら適切な制度の運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →これに対し、私どもが把握しております認知症の専門医の方は全国で約千五百人程度いると承知しております。正確な診断ができる医師の体制が不十分であるとまでは考えておりませんが、先生御指摘のように、地域の偏在の問題等もございます。
このたび政府で取りまとめた新オレンジプランにおいて、かかりつけ医の認知症対応力の向上あるいは認知症サポート医の養成等が掲げられておりまして、これらの施策が推進されることにより、さらに体制の整備が進むというふうに認識しております。
今後、医師の負担にも配慮しつつ、関係機関等と連携しながら適切な制度の運用に努めてまいりたいというふうに考えております。