山下哲夫の発言 (内閣委員会)
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○山下政府参考人 複数の省庁にまたがる案件につきまして、関係省庁と相互に連携を図り、一体となって施策を進めていくことが求められることについては、内閣府も各省も同じでございます。そのため、各省に移管する事務についても、移管先の省がこれまでどおり関係省庁と調整し施策を進めていくことになるわけでございますが、先生御指摘のとおり、内閣府と各省で現在、制度的に異なる部分がございます。
それは、現在、内閣府は、内閣が一体となって施策を推進していく際に、内閣府設置法の規定により、総合調整機能というものを発揮して、政府全体の見地から各省間の施策の取りまとめをすることができるということにされているものでございまして、これは現行法制上、内閣官房、内閣府に限られているものでございます。
そこで、今回の法案におきましては、政府全体で内閣を支えていけるよう、国家行政組織法、各省等設置法を改正いたしまして、各省においても、必要に応じ、閣議で決定した基本的な方針に基づいて総合調整を行えるというようにしております。
また、御指摘の特命担当大臣の関係でございますが、特命担当大臣は各省大臣に対する勧告などの権限を持っておりますが、今申しました、各省が総合調整機能を発揮する際には、特命担当大臣と同様の各省大臣に対する勧告などの権限を各省大臣にも与えるということを盛り込んでいるところでございまして、こういう仕組みを活用することにより、しっかり連携して政策を進めていくことが可能となると考えております。