富永昌彦の発言 (内閣委員会)
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○富永政府参考人 お答え申し上げます。
小型無人機の操作等に係る電波利用につきましては、現在、電波法において特別な規制はなく、一般的な無線設備として電波法の規律が適用されております。
電波法では、電波を発射する場合は、電波の公平かつ能率的な利用を確保する観点から、原則、無線局免許を取得することを必要としておりまして、無線局免許状に記載された周波数、空中線電力の範囲内で運用しなければならないことになっております。
ただし、電波の出力が著しく微弱な無線設備や、総務省令で定める周波数や空中線電力等に合致しており、他の無線局へ混信を与えずに運用でき、かつ技術基準適合証明等を受けた無線設備につきましては、無線局の免許を不要としております。
なお、現在市販されております小型無人機の多くでは、その無線操縦や画像伝送に無線局免許を要しないWiFi機器や、これと同様の無線設備が使用されております。
以上でございます。