古屋浩明の発言 (内閣委員会)
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○古屋政府参考人 非常勤の職員の給与につきましては、給与法の二十二条二項の規定によりまして、「各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」とされているところでございます。
人事院におきましては、平成二十年八月に、各府省に対しまして、非常勤職員の給与について、類似する職務に従事する常勤職員の俸給月額を基礎として決定することなどを内容とする指針を発出いたしまして、当該給与について適正な取り扱いが行われるよう指導等を行ってきているところでございます。
本年の勧告に基づき月例給、特別給が引き上げられた場合の非常勤職員の給与の改定の時期ということでございますが、これは、各府省において、非常勤職員の勤務実態や予算の状況を踏まえながら判断されるものというふうに考えているところでございます。