林芳正の発言 (農林水産委員会)
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○林国務大臣 今回の競馬法改正で、競馬法第一条に、今先生から御指摘がありましたように、「この法律は、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。」という趣旨規定を追加したところでございます。
そもそも競馬法に基づく競馬は、競馬の競走そのものを通じて馬の改良増殖に寄与するほか、競馬の売り上げの一部を財源として馬の改良増殖その他畜産の振興を支援するものでありまして、地方競馬の収益が地方公共団体の収入となって地方財政に貢献するものであるわけでございますが、今般、海外競馬の競走についての勝馬投票、これを競馬法上に位置づけるに当たって、海外競馬の競走を対象とした勝馬投票もこういう趣旨のために行う競馬の一つとして行われることを明確化するということで、他の公営競技の根拠法の趣旨規定にも倣って、法律に趣旨規定を追加することとしたところでございます。