西村康稔の発言 (農林水産委員会)
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○西村(康)副大臣 お答えを申し上げます。
米国の議員に対する情報開示について精査した結果、これは私も直接聞き取りをしたもの、あるいは先ほど申し上げたUSTRの職員に対して私どもの対策本部の職員が聞き取りを行ったもの、そういったものを総合してのことでありますけれども、改めてその点を申し上げますと、次のとおりでございます。
第一に、連邦議員はTPP協定のルールに係る条文案、いわゆるテキストでありますけれども、これについて閲覧が可能であります。ただし、関税に係る譲許表など各国別の附属書は開示をされておりません。
それから二つ目に、そのテキスト、文書については、秘匿文書閲覧室という部屋で閲覧をされ、メモはとれない、携帯電話やカメラ、その他の電子機器の閲覧室への持ち込みも禁止されているということであります。
それから三つ目に、その閲覧した内容については、一般有権者、マスコミはもとより、セキュリティークリアランスを得ていないスタッフとの間で共有したり議論したりすることは一切できない。
こうしたルールで行っているということでございます。
それから、この点も大事な点でありますけれども、我が国とは異なりまして、米国の連邦議員には守秘義務がありまして、違反した場合には刑事罰の対象となり得るとの認識のもと、この条文案が、テキストが閲覧に供されているわけでございます。
それから、アメリカにおきましては、外国との通商を規制する権限が、憲法上、連邦議会に与えられているということと、先ほどの連邦議員には守秘義務が課せられているということをあわせて、我が国とは制度が大きく異なるということでございます。
アメリカはこのような制度を前提として対応しているものでございまして、我が国は我が国の制度を前提とした対応を行うことが必要でございます。私の五月四日の発言は、そのような前提、制約の中で、それでも情報提供の重要性は強く感じてきているところでございますので、今後どのような情報提供の工夫ができるのか、できる限り何かやりたいという気持ちでございまして、引き続き検討していきたいということが真意でございました。