中川郁子の発言 (農林水産委員会)
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○中川大臣政務官 農地を所有できる農業生産法人につきましては、農業を継続的に真剣に取り組んでいただくことを担保する観点から、役員や議決権等について一定の要件を設けているところでございます。ではありますけれども、六次産業化などの経営展開を進めていく場合には、この要件がネックとなることがございます。
このため、今回の農地法の改正におきましては、農業生産法人の要件について、法人が六次産業化などに取り組む際の障害を取り除き、法人の経営発展を推進していく観点から、役員の農作業従事要件や議決権要件を見直すことといたしております。
具体的には、現行では、役員の四分の一程度が農作業に従事する必要がございますが、六次産業化を進めれば農作業のウエートは下がりますので、役員等の一人以上が農作業に従事すればよいことといたします。
そして、現行では、総議決権の四分の一以下に制限されている農業者以外の者の議決権について、六次産業化を進めるために外部からの資本調達が必要となる場合もありますので、二分の一未満まで保有可能とするという見直しを行うことといたしています。
このように、今回の改革は、法人の経営発展を後押しするものであり、この改革によって農業の成長産業化がさらに推進されるものと考えております。