郡和子の発言 (文部科学委員会)
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○郡委員 政治家の政治資金の処理においてしばしば指摘をされるというのは、これは不適切である行為、それから脱法的である行為、そしてまた不法、違法行為、この三つであります。今回の大臣のこの疑惑に関しては、三つが入りまじっているというふうに思っています。
まず、不適切と言われる行為についてですけれども、これは下村大臣もお認めになって返金を表明されました、反社会的勢力と関係のある法人、個人からの献金ですね、これを受けていた事実というのは政治資金規正法上の不法行為でありまして、政治家としては不適切な、まあ不法行為ではありませんけれども、政治家としては不適切な行為で、大臣が返金を表明されたというのは当然のことだったというふうに思います。
それからまた、先ほども柚木委員から指摘がありましたけれども、教育行政のトップが教育関連業界から広く献金を受けて、また、任意団体であるとしている全国の博友会、これがパーティー券を販売しているということは、たとえ法令に直ちに抵触しないと説明されても、文部科学行政、教育行政との関係を考えれば、不適切と指摘せざるを得ないというふうに思います。
そして、脱法的行為であります。任意団体とされている全国の博友会、実質的には文科大臣の後援団体であります。政治資金を扱う団体は政治団体という法の中での縛りがあって、任意団体であること自体が、現時点ではグレーであっても、市民団体などからの告発を見れば明らかではないかというふうに思います。脱法的な行為だというふうに思います。
また、全国の任意団体である博友会と政治団体届けをしている東京の博友会、また大臣の選挙区支部、この関係が非常に曖昧であります。
下村大臣は説明責任を果たしているというふうにおっしゃるわけですけれども、この間の報道を見ましても、その疑問は払拭されるどころか、新たな疑問も湧いてまいります。
この問題に関連して、下村大臣の政務秘書官、榮友里子さんが各地の博友会の幹部に取材を断るようなメールを発出したというふうにされる問題、議論もされておりましたけれども、また、きょうも柚木委員から配付をされた資料、そのときの幹部会の配付資料ですけれども、ある意味で、その幹部の皆さんたちに意思統一を図ったというふうなことでありまして、これもまさに、これから進められなければいけない事実解明を妨げる行為ではないか、そう受け取られかねないというふうに指摘をさせていただきたいと思います。
そもそも、政務秘書官というのは国から給与が支払われているわけでして、政治と金をめぐるこうした事案のもみ消しというようなことが図られるとすれば、これは職務的にふさわしいのかどうかという問題も出てこようかというふうに思っているところです。
さらに申し上げれば、国会議員関係政治団体制度があるにもかかわらず、政治団体届けをしている東京の博友会、そして、その政治団体届けすら出していない全国の博友会、これをみずからの関係政治団体と認めて届け出をしていない対応、これはやはり脱法的な行為であるというふうに言わざるを得ないと思います。
下村大臣関連の博友会、ずっとさかのぼると、平成十八年の十二月十三日、議事録がございました。共産党の議員に答えていろいろやりとりされたものですけれども、下村大臣は、当時、全国後援会を形成する組織であるものが、現在は全く関係のない団体、当時は全国組織の団体だったというふうな認識でいらっしゃったわけですけれども、それが現在は全く関係のない団体だというふうに強弁なさっている。これはまさに脱法的だというふうに思います。
そして、先ほども柚木委員とのやりとりにありました、会費と寄附の区別、混同。これは大変不適切であったことを大臣も認められて、そしてその後、是正をしたというふうに言われているわけですけれども、寄附であるならば所得税上の寄附控除が認められて、会費なら認められないわけですね。その指摘も先ほどあったところです。これも一歩間違えば税の不正還付、公金の詐取ともなる、こういうふうに指摘せざるを得ないんじゃないかというふうに思っているところです。
そして、不法行為、違法行為を指摘される件についてであります。
学校法人からの献金のうち、国の補助金の交付通知を受けた以降一年間は政党それから政党支部に献金することが禁じられているわけでして、この点も大臣は事実関係をはっきり説明しておられませんけれども、補助金を受領した学校法人から献金を受け取って、もし大臣が知っていた場合は、これは大臣自身も罪に問われるわけです。たとえ大臣が私は知らなかったとおっしゃっても、その献金をしていた団体は規正法違反であるわけでして、これも立件せざるを得ないような事案だというふうに思います。
また、これも大きな問題だと思っているんですけれども、大臣の関連政治団体博友会が都内の雑居ビルの中に住所を置いておりますけれども、この家賃をお支払いになっておりません。実際にこのビルに入っているのは、下村さんの第十一選挙区支部に寄附をしていた学習塾の運営会社だったというふうに指摘をされております。
これが仮に事実であるとすれば、下村大臣の関係する政治団体博友会は、政治資金規正法で定める企業・団体献金禁止に違反している、つまり、現物供与しているわけですから、違反しているという指摘に対して説明責任を果たすべきだというふうに考えるわけです。
十点目、挙げていくと切りがないんですけれども、三月二十四日に市民団体が告発をしたということですけれども、これはまさに違法行為に対しての告発であります。
また、みずから二〇一二年十月に大阪市の二企業と一個人から受けた九十六万円の献金、これは、代表者が日本人ではなかったというふうなことで、昨年十一月に返金されたことを明らかにしました。外国籍の方からの献金、寄附は違法であります。企業が外国企業か否かは不明ですけれども、仮に外国企業であるなら、これも違法というわけでございます。
十二番目。下村大臣の答弁と地方の博友会幹部の証言、これが食い違っております。講演料、お車代等々であります。講演料もお車代ももらってはいないと重ねて大臣はお話しになっておられますけれども、であるならば、当然、確定申告の際にはそのような所得は申告されていないというふうに思うわけですけれども、この点についても、きょう明らかにさせていただきたいと考えています。
今、私が列挙いたしましたのは十二項目であります。さらに、国会でのこの間の転々とする答弁の変節ぶり、これを入れれば十三項目にわたって大臣の疑惑があるというふうに私は思っているところです。
言うまでもなく、文科大臣、文部行政のトップであります。法令遵守はもとより、道徳、モラルにおいても曇りなき人であることが求められていると思います。まさに文部科学大臣としての資質が問われているんじゃないでしょうか。説明責任を果たしているというふうにおっしゃっておられるわけですけれども、その説明を受けて、疑問を持っている人が納得するということが必要なんです。きょうは、この時間、納得できる御答弁を求めたいというふうに思います。
まず、東京博友会の二〇一三年の収支報告書を見させていただきました。およそ三千万円の収入があって、千二百万円以上の支出が発生し、備品や消耗品費が六十六万七千二百七十円、これを計上されていますけれども、家賃は計上されておりません。報道されているように、企業に間借りしているとすれば、これは現物寄附であります。企業・団体献金に当たるわけでございます。
ぜひ説明をしていただきたい。この博友会は、大臣の十一選挙区支部に二百万円という大金を寄附している以上、関係はない、知らないという説明は納得できません。