吉田大輔の発言 (文部科学委員会)
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○吉田政府参考人 お答えいたします。
認証評価機関が行います際の評価基準につきましては、各評価機関みずからが大学評価基準を定めるということにはなっておりますが、大学評価基準の大枠につきましては、文部科学省令で定めているところでございます。
具体的に申し上げますと、各機関の大学評価基準が学校教育法等の法令に適合していること、また、評価すべき項目として、大学の特色ある教育研究の進展に資する項目や、あるいは教員組織、教育課程等に関する項目などが定められているところでございまして、この範囲内におきまして各認証機関は具体的な基準を定めることとなっております。その意味では共通する部分も多々ありますけれども、具体的な評価基準の細部におきましては各評価機関においての違いはある、こういうことでございます。
そこで、さらにこの三つの評価機関、御紹介いただきましたけれども、現在、独立行政法人大学評価・学位授与機構のほかに、公益財団法人の大学基準協会、また公益財団法人日本高等教育評価機構、これが大学の評価ということに当たっております。
これらの認証評価機関はそれぞれ独立した関係にございまして、先ほど申し上げましたような基準も踏まえながら、それぞれの理念等に基づいた評価活動を行っているところでございますが、各評価機関の特色ということで挙げさせていただきますと、例えば大学評価・学位授与機構では、一般の認証評価ということに加えまして、各大学からの求めに応じて、研究活動の状況、地域貢献活動の状況、あるいは教育の国際化の状況に関する選択的な評価を実施するということを行っております。
また、大学基準協会では、理念、目的、教育目標がどの程度達成されているかという視点から、いわゆる達成度評価、これを重視した評価を行っているという特徴がございます。
また、日本高等教育評価機構では、各大学の教育研究活動等の質の改善を志向するという観点から、定量的指標のみならず、その活動内容に対する定性的な評価を重視した評価、こういったものに取り組んでいるという特徴があります。
このような形で、それぞれの評価機関が特色を持った評価活動を行っているという現状にございます。