文部科学委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年五月十五日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 福井 照君
理事 池田 佳隆君 理事 石原 宏高君
理事 冨岡 勉君 理事 萩生田光一君
理事 義家 弘介君 理事 郡 和子君
理事 牧 義夫君 理事 浮島 智子君
青山 周平君 安藤 裕君
尾身 朝子君 大見 正君
勝沼 栄明君 門山 宏哲君
神山 佐市君 工藤 彰三君
小林 史明君 櫻田 義孝君
谷川 とむ君 馳 浩君
船田 元君 古川 康君
古田 圭一君 前田 一男君
宮川 典子君 村井 英樹君
山下 貴司君 山本ともひろ君
菊田真紀子君 後藤 祐一君
中川 正春君 平野 博文君
松本 剛明君 笠 浩史君
坂本祐之輔君 鈴木 義弘君
初鹿 明博君 中野 洋昌君
浜地 雅一君 大平 喜信君
畑野 君枝君 吉川 元君
…………………………………
文部科学大臣 下村 博文君
文部科学大臣政務官 山本ともひろ君
政府参考人
(財務省理財局次長) 岡本 宰君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 吉田 大輔君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 福島 靖正君
文部科学委員会専門員 行平 克也君
—————————————
委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 山下 貴司君
小林 史明君 村井 英樹君
鳩山 邦夫君 勝沼 栄明君
笠 浩史君 後藤 祐一君
吉田 宣弘君 浜地 雅一君
同日
辞任 補欠選任
勝沼 栄明君 鳩山 邦夫君
村井 英樹君 小林 史明君
山下 貴司君 安藤 裕君
後藤 祐一君 笠 浩史君
浜地 雅一君 吉田 宣弘君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)(参議院送付)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 福井 照君
理事 池田 佳隆君 理事 石原 宏高君
理事 冨岡 勉君 理事 萩生田光一君
理事 義家 弘介君 理事 郡 和子君
理事 牧 義夫君 理事 浮島 智子君
青山 周平君 安藤 裕君
尾身 朝子君 大見 正君
勝沼 栄明君 門山 宏哲君
神山 佐市君 工藤 彰三君
小林 史明君 櫻田 義孝君
谷川 とむ君 馳 浩君
船田 元君 古川 康君
古田 圭一君 前田 一男君
宮川 典子君 村井 英樹君
山下 貴司君 山本ともひろ君
菊田真紀子君 後藤 祐一君
中川 正春君 平野 博文君
松本 剛明君 笠 浩史君
坂本祐之輔君 鈴木 義弘君
初鹿 明博君 中野 洋昌君
浜地 雅一君 大平 喜信君
畑野 君枝君 吉川 元君
…………………………………
文部科学大臣 下村 博文君
文部科学大臣政務官 山本ともひろ君
政府参考人
(財務省理財局次長) 岡本 宰君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 吉田 大輔君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 福島 靖正君
文部科学委員会専門員 行平 克也君
—————————————
委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 山下 貴司君
小林 史明君 村井 英樹君
鳩山 邦夫君 勝沼 栄明君
笠 浩史君 後藤 祐一君
吉田 宣弘君 浜地 雅一君
同日
辞任 補欠選任
勝沼 栄明君 鳩山 邦夫君
村井 英樹君 小林 史明君
山下 貴司君 安藤 裕君
後藤 祐一君 笠 浩史君
浜地 雅一君 吉田 宣弘君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)(参議院送付)
————◇—————
福
福井照#1
○福井委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として財務省理財局次長岡本宰君、文部科学省高等教育局長吉田大輔君及び厚生労働省大臣官房審議官福島靖正君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、参議院送付、独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として財務省理財局次長岡本宰君、文部科学省高等教育局長吉田大輔君及び厚生労働省大臣官房審議官福島靖正君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福
福
松
松本剛明#4
○松本(剛)委員 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきたいと思っております。
法案については、私どもも既に態度を申し上げているわけでありますが、行政改革のある意味では一環ということで進められておると思います。
大臣にぜひお願いをしたいと思っておりますが、やはり行政改革は不断の努力ということが必要であろうかというふうに思いますので、この法案による統合も行政改革の一歩であって、またその先へぜひ進めていただくということで、きょうはその視点から何点かお願いをさせていただきたいと思っております。
特に、この統合前の二法人は、既に中期目標管理法人ということで中期目標、計画を設定されておるわけでありますが、独立行政法人通則法の三十五条で、中期目標の期間が終わった時点でどうするかということで、「主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。」ということでありますので、平成三十年度までの中期目標、計画になっていたと思いますが、三十年度の中期目標終了時においてということであれば、もうその準備を始めるとすれば、すぐにまた次の改革へ向けて方向を出していただいて、御指導をぜひいただきたいということで、きょうは何点かお伺いをしてまいりたいと思っております。
まず、今回の統合でありますが、行政改革という視点からすると、効率化を進めていただかなければいけないということになると思いますが、これによりまして、役員、職員、そして拠点などはどのように整理をされる計画なのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →法案については、私どもも既に態度を申し上げているわけでありますが、行政改革のある意味では一環ということで進められておると思います。
大臣にぜひお願いをしたいと思っておりますが、やはり行政改革は不断の努力ということが必要であろうかというふうに思いますので、この法案による統合も行政改革の一歩であって、またその先へぜひ進めていただくということで、きょうはその視点から何点かお願いをさせていただきたいと思っております。
特に、この統合前の二法人は、既に中期目標管理法人ということで中期目標、計画を設定されておるわけでありますが、独立行政法人通則法の三十五条で、中期目標の期間が終わった時点でどうするかということで、「主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。」ということでありますので、平成三十年度までの中期目標、計画になっていたと思いますが、三十年度の中期目標終了時においてということであれば、もうその準備を始めるとすれば、すぐにまた次の改革へ向けて方向を出していただいて、御指導をぜひいただきたいということで、きょうは何点かお伺いをしてまいりたいと思っております。
まず、今回の統合でありますが、行政改革という視点からすると、効率化を進めていただかなければいけないということになると思いますが、これによりまして、役員、職員、そして拠点などはどのように整理をされる計画なのか、伺いたいと思います。
吉
吉田大輔#5
○吉田政府参考人 お答えいたします。
今回の両法人の統合に当たりましては、現在の両法人の役員数の合計は九名となっておりますけれども、これから四名、理事長一名、理事一名、監事二名、その分を削減いたしまして、統合後の法人の役員数は五名とする形にしております。
また、管理部門の統合によります事務の合理化、効率化等によりまして、職員につきましても効率化を図りますとともに、予算の面についての効率化も図ってまいりたいと考えております。
また、統合後の法人の主たる事務所についてでございますけれども、東京都小平市に所在いたします既存の大学評価・学位授与機構の事務所を活用することといたしまして、千葉県に所在いたします国立大学財務・経営センターの事務所は廃止をする予定としております。
今般、法案をお認めいただいた場合には、平成二十八年四月の統合に向けまして種々の検討を進め、統合効果を最大限に発揮し、効率的、効果的な事業運営を行うことができますよう、法人体制のさらなる精査をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →今回の両法人の統合に当たりましては、現在の両法人の役員数の合計は九名となっておりますけれども、これから四名、理事長一名、理事一名、監事二名、その分を削減いたしまして、統合後の法人の役員数は五名とする形にしております。
また、管理部門の統合によります事務の合理化、効率化等によりまして、職員につきましても効率化を図りますとともに、予算の面についての効率化も図ってまいりたいと考えております。
また、統合後の法人の主たる事務所についてでございますけれども、東京都小平市に所在いたします既存の大学評価・学位授与機構の事務所を活用することといたしまして、千葉県に所在いたします国立大学財務・経営センターの事務所は廃止をする予定としております。
今般、法案をお認めいただいた場合には、平成二十八年四月の統合に向けまして種々の検討を進め、統合効果を最大限に発揮し、効率的、効果的な事業運営を行うことができますよう、法人体制のさらなる精査をしてまいりたいと思っております。
松
松本剛明#6
○松本(剛)委員 独立行政法人国立大学財務・経営センターの千葉の拠点は廃止をするというお話でありました。統合による効果ということになろうかというふうに思いますが、着実に進めていっていただきたいと思います。
続いて、それぞれの業務を、今回は引き続き行うこととなっている業務でありますが、今後どうするのかという視点から、ぜひ何点か伺っていきたいと思っております。
まず、独立行政法人国立大学財務・経営センターの施設費貸付事業ということでありますが、これは、財政投融資からの資金で貸し付けるのが主たるものになっているというふうに理解をしております。結局、センターは、いわば通るだけ、トンネルというような形になっているということにはならないでしょうか。
この発言だけを見る →続いて、それぞれの業務を、今回は引き続き行うこととなっている業務でありますが、今後どうするのかという視点から、ぜひ何点か伺っていきたいと思っております。
まず、独立行政法人国立大学財務・経営センターの施設費貸付事業ということでありますが、これは、財政投融資からの資金で貸し付けるのが主たるものになっているというふうに理解をしております。結局、センターは、いわば通るだけ、トンネルというような形になっているということにはならないでしょうか。
吉
吉田大輔#7
○吉田政府参考人 国立大学財務・経営センターが行っております施設費貸付事業、これは、センターが一括して財政投融資資金を借り入れまして、そこから大学に貸し付けをするという、一つのワンストップの処理をしております。
このことによりまして、各大学の財務状況等にかかわらず、全国の国立大学の資金調達を可能とするほか、償還の方もセンターが一括して行うことによりまして、財政投融資資金の償還確実性を担保することが可能となるものと考えております。
また、センターが施設費貸付事業を一括して行うことによりまして、各大学の事務的な負担軽減、あるいは関係省庁との事務手続の効率化、そういった面におきましても効果があるものというふうに認識をしております。
この発言だけを見る →このことによりまして、各大学の財務状況等にかかわらず、全国の国立大学の資金調達を可能とするほか、償還の方もセンターが一括して行うことによりまして、財政投融資資金の償還確実性を担保することが可能となるものと考えております。
また、センターが施設費貸付事業を一括して行うことによりまして、各大学の事務的な負担軽減、あるいは関係省庁との事務手続の効率化、そういった面におきましても効果があるものというふうに認識をしております。
松
松本剛明#8
○松本(剛)委員 いわば財政投融資からセンター、そして個別の独立行政法人ということであれば、センターがいわば間接金融を行っているようなものだろうというふうに思いますが、普通はそういう場合であれば、今も償還確実性という言葉がありましたが、センターが一定のリスクを引き受けるということで存在をするとすれば、その意義がないわけではないと思います。
もしそこにリスクがあるとすれば、今度は、センターは例えば貸倒引当金を積むとか、そういう形でリスクをカバーしてこそ役割を果たすというふうになると思いますが、センターは貸倒引当金を積んでおりますか。
この発言だけを見る →もしそこにリスクがあるとすれば、今度は、センターは例えば貸倒引当金を積むとか、そういう形でリスクをカバーしてこそ役割を果たすというふうになると思いますが、センターは貸倒引当金を積んでおりますか。
吉
吉田大輔#9
○吉田政府参考人 貸倒引当金の関係でございますけれども、センターはこの貸倒引当金は積んでおりません。
その理由につきまして、さらに申し述べたいと存じます。
引当金につきましては、独立行政法人会計基準の「第十七 引当金」というところの箇所の第一項におきまして、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には引当金を計上する、こういう方針になっておりますけれども、一方で、発生可能性の低い偶発事象に係る費用または損失については引当金は計上することができない、こういった仕組みになっております。
センターが実施をしております施設費貸付事業につきましては、附属病院の施設設備の整備等に必要な資金の貸し付けを行うこととされておりまして、安定した診療収入が見込まれ、償還の確実性が確保されているというふうに認識をしております。
また、国立大学法人への貸付金については、これまでも貸し倒れが発生した事実はなく、優良な債権であるというふうに認識をしておりまして、今後も貸し倒れが発生する可能性は極めて低いため、センターでは貸倒引当金を計上することができない場合に当たるというふうに考えております。
この発言だけを見る →その理由につきまして、さらに申し述べたいと存じます。
引当金につきましては、独立行政法人会計基準の「第十七 引当金」というところの箇所の第一項におきまして、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には引当金を計上する、こういう方針になっておりますけれども、一方で、発生可能性の低い偶発事象に係る費用または損失については引当金は計上することができない、こういった仕組みになっております。
センターが実施をしております施設費貸付事業につきましては、附属病院の施設設備の整備等に必要な資金の貸し付けを行うこととされておりまして、安定した診療収入が見込まれ、償還の確実性が確保されているというふうに認識をしております。
また、国立大学法人への貸付金については、これまでも貸し倒れが発生した事実はなく、優良な債権であるというふうに認識をしておりまして、今後も貸し倒れが発生する可能性は極めて低いため、センターでは貸倒引当金を計上することができない場合に当たるというふうに考えております。
松
松本剛明#10
○松本(剛)委員 センターとして、国立大学法人の病院事業ということになりますけれども、償還は一定以上の確実性がある、よって貸倒引当金を積まずに来る、こういう運びになっていると思いますが、とすれば、償還確実性のためにまとめてセンターがなければいけないということにはならない、個々の貸し出しも一定以上の償還確実性があるとセンターとしては考えている、こういうことになりますから、そうなると、センターの意義として、償還確実性を財投に対して担保するためということは余り理由にならないということになってくると思います。
国立大学法人の事務負担軽減というお話でありましたが、国立大学法人という形でそれぞれやっていただく以上は、それぞれにやはり財務機能は持っていただかなければいけませんし、これから個々の資金調達ということも考えていただくことは、大学法人にしていった以上は必要なことになってくるとすると、一定以上の財務の仕事は当然していただかなければいけないわけでありますから、センターの存在意義、この貸付事業というのを行う意義というのは十分一度見直す価値があるというふうに考えられるのではないかというふうに思います。
財務省にお伺いしますが、財投から国立大学法人に貸すということは可能でしょうか。
この発言だけを見る →国立大学法人の事務負担軽減というお話でありましたが、国立大学法人という形でそれぞれやっていただく以上は、それぞれにやはり財務機能は持っていただかなければいけませんし、これから個々の資金調達ということも考えていただくことは、大学法人にしていった以上は必要なことになってくるとすると、一定以上の財務の仕事は当然していただかなければいけないわけでありますから、センターの存在意義、この貸付事業というのを行う意義というのは十分一度見直す価値があるというふうに考えられるのではないかというふうに思います。
財務省にお伺いしますが、財投から国立大学法人に貸すということは可能でしょうか。
岡
岡本宰#11
○岡本政府参考人 お答えいたします。
財政融資資金を運用することが可能な対象は、財政融資資金法第十条第一項各号に列挙されております。国立大学法人は、同項第七号に規定いたします、特別の法律により設立された法人で、国、政府関係機関等及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行し得るものに該当するため、個別の国立大学法人に財政融資資金を直接貸し付けることは可能でございます。
この発言だけを見る →財政融資資金を運用することが可能な対象は、財政融資資金法第十条第一項各号に列挙されております。国立大学法人は、同項第七号に規定いたします、特別の法律により設立された法人で、国、政府関係機関等及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行し得るものに該当するため、個別の国立大学法人に財政融資資金を直接貸し付けることは可能でございます。
松
松本剛明#12
○松本(剛)委員 財政投融資も貸し出しでありますから、償還の確実性というのは一定程度以上問われると思いますが、今お聞きをいただいたように、センターから見て償還確実だと思われる形で貸しているものでありますので、著しく見解が違うということにはならないというふうに私は思いますが、財務省に今コメントを求めても大丈夫ですか。
この発言だけを見る →岡
岡本宰#13
○岡本政府参考人 理財局といたしましては、文部科学省の要求に沿って審査をさせていただいて、償還確実性が認められる場合には財政融資資金をお貸ししているということになります。
国立大学法人等の附属病院整備等に必要な資金の貸し付けにつきましては、要求官庁でございます文部科学省から、独立行政法人国立大学財務・経営センターを経由した貸し付けで要望されておりますので、財務省といたしましては、その当該要望を審査して認めてきたというところでございます。
この発言だけを見る →国立大学法人等の附属病院整備等に必要な資金の貸し付けにつきましては、要求官庁でございます文部科学省から、独立行政法人国立大学財務・経営センターを経由した貸し付けで要望されておりますので、財務省といたしましては、その当該要望を審査して認めてきたというところでございます。
松
松本剛明#14
○松本(剛)委員 これ以上お聞きをしても、多分あとは個々の判断という答弁になるだろうというふうに思いますが、私も金融機関に勤務をいたしておりましたので、その事業に対しての償還の可能性と、その当該貸出対象の法人の財務状況等を総合的に勘案して貸すということになると思います。
この施設費貸付事業、平成二十二年の独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針という閣議決定でも、将来的に貸付事業については廃止の方向で検討するというふうにうたわれたこともあります。三十年度の中期目標が終わった時点で、また、国立大学法人というのを、それぞれしっかり頑張ってもらわなきゃいけないという視点からも、財務をどうするのか。今ここで大臣に即座に廃止を確約しろと申し上げる気はありませんが、一度、今後のために検討する余地はあるというふうに考えますけれども、また、特に行政改革はトップダウンで御指示をいただかないと検討もなかなか始まらない、こういうふうに思いますので、ぜひ御検討をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →この施設費貸付事業、平成二十二年の独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針という閣議決定でも、将来的に貸付事業については廃止の方向で検討するというふうにうたわれたこともあります。三十年度の中期目標が終わった時点で、また、国立大学法人というのを、それぞれしっかり頑張ってもらわなきゃいけないという視点からも、財務をどうするのか。今ここで大臣に即座に廃止を確約しろと申し上げる気はありませんが、一度、今後のために検討する余地はあるというふうに考えますけれども、また、特に行政改革はトップダウンで御指示をいただかないと検討もなかなか始まらない、こういうふうに思いますので、ぜひ御検討をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
下
下村博文#15
○下村国務大臣 今の質疑を聞いておりますと、松本委員が言われていることはもっともだなという感じもいたしますが、その前に、局長の方からこれについての答弁があればさせていただいて、それからコメントさせていただければと思います。
この発言だけを見る →吉
吉田大輔#16
○吉田政府参考人 お答えいたします。
国立大学法人みずからが民間金融機関等も活用いたしまして直接融資を受けるということは、これは今の制度でも可能なのでございますけれども、先ほども申し上げましたように、債務の償還確実性という点以外に、各大学によりまして、やはりその財務状況というのが違いがございます。
ただ、全国の大学附属病院の再開発等、これにつきましては、その地域にかかわらず、やはり一定の水準以上のものを確保していかなければならない、こういった要請も一方であるわけでございます。
私どもとしては、各大学の財務状況等にかかわらず、全国の国立大学が資金調達が可能になる、そういった仕組みを整備する必要があるだろうと思っておりまして、そういう意味で、やはり、センターを通じた一括の借り入れと貸し付けというこれまでのスキームについては今後もこれを維持していきたい、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →国立大学法人みずからが民間金融機関等も活用いたしまして直接融資を受けるということは、これは今の制度でも可能なのでございますけれども、先ほども申し上げましたように、債務の償還確実性という点以外に、各大学によりまして、やはりその財務状況というのが違いがございます。
ただ、全国の大学附属病院の再開発等、これにつきましては、その地域にかかわらず、やはり一定の水準以上のものを確保していかなければならない、こういった要請も一方であるわけでございます。
私どもとしては、各大学の財務状況等にかかわらず、全国の国立大学が資金調達が可能になる、そういった仕組みを整備する必要があるだろうと思っておりまして、そういう意味で、やはり、センターを通じた一括の借り入れと貸し付けというこれまでのスキームについては今後もこれを維持していきたい、こういうふうに考えております。
松
松本剛明#17
○松本(剛)委員 局長が答弁すると、維持していきたいということに当然なるだろうというふうに思いますし、現段階で、先ほど申し上げたように、大臣に確約を求めるあれではないと思いますが、多少なりとももっともだなと思っていただいたのであれば、一度ぜひ省内でしっかり御検討いただきたいということを要請して、次の、業務の確認に入っていきたいと思っております。
委員長の方がよろしければ、財務省の方はもうこれで、私の方は要請は終わりですので。
次に、大学評価・学位授与機構の大学の認証業務について伺いたいと思います。
現在、認証評価機関は、当該独立行政法人と二つの公益財団法人の民間機関、合計三つで行われているというふうに承知をしております。お手元に、各三つの機関がどのぐらいこの間認証事業を行ってきたかというのを配付させていただきました。ごらんをいただきたいと思っておりますが、二つの民間機関もそれなりに役割をしっかり果たしてきているのではないかというふうに思っております。
そこで、まず状況についてお伺いをしたいと思います。
三つの機関、認証のいわば基準というものはベースをそろえていただいていると思っておりますが、そういう理解でよろしいのかどうか。そして、民間と独立行政法人でどのように役割分担をしているのかということを、あわせてお伺いしたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →委員長の方がよろしければ、財務省の方はもうこれで、私の方は要請は終わりですので。
次に、大学評価・学位授与機構の大学の認証業務について伺いたいと思います。
現在、認証評価機関は、当該独立行政法人と二つの公益財団法人の民間機関、合計三つで行われているというふうに承知をしております。お手元に、各三つの機関がどのぐらいこの間認証事業を行ってきたかというのを配付させていただきました。ごらんをいただきたいと思っておりますが、二つの民間機関もそれなりに役割をしっかり果たしてきているのではないかというふうに思っております。
そこで、まず状況についてお伺いをしたいと思います。
三つの機関、認証のいわば基準というものはベースをそろえていただいていると思っておりますが、そういう理解でよろしいのかどうか。そして、民間と独立行政法人でどのように役割分担をしているのかということを、あわせてお伺いしたいというふうに思っております。
吉
吉田大輔#18
○吉田政府参考人 お答えいたします。
認証評価機関が行います際の評価基準につきましては、各評価機関みずからが大学評価基準を定めるということにはなっておりますが、大学評価基準の大枠につきましては、文部科学省令で定めているところでございます。
具体的に申し上げますと、各機関の大学評価基準が学校教育法等の法令に適合していること、また、評価すべき項目として、大学の特色ある教育研究の進展に資する項目や、あるいは教員組織、教育課程等に関する項目などが定められているところでございまして、この範囲内におきまして各認証機関は具体的な基準を定めることとなっております。その意味では共通する部分も多々ありますけれども、具体的な評価基準の細部におきましては各評価機関においての違いはある、こういうことでございます。
そこで、さらにこの三つの評価機関、御紹介いただきましたけれども、現在、独立行政法人大学評価・学位授与機構のほかに、公益財団法人の大学基準協会、また公益財団法人日本高等教育評価機構、これが大学の評価ということに当たっております。
これらの認証評価機関はそれぞれ独立した関係にございまして、先ほど申し上げましたような基準も踏まえながら、それぞれの理念等に基づいた評価活動を行っているところでございますが、各評価機関の特色ということで挙げさせていただきますと、例えば大学評価・学位授与機構では、一般の認証評価ということに加えまして、各大学からの求めに応じて、研究活動の状況、地域貢献活動の状況、あるいは教育の国際化の状況に関する選択的な評価を実施するということを行っております。
また、大学基準協会では、理念、目的、教育目標がどの程度達成されているかという視点から、いわゆる達成度評価、これを重視した評価を行っているという特徴がございます。
また、日本高等教育評価機構では、各大学の教育研究活動等の質の改善を志向するという観点から、定量的指標のみならず、その活動内容に対する定性的な評価を重視した評価、こういったものに取り組んでいるという特徴があります。
このような形で、それぞれの評価機関が特色を持った評価活動を行っているという現状にございます。
この発言だけを見る →認証評価機関が行います際の評価基準につきましては、各評価機関みずからが大学評価基準を定めるということにはなっておりますが、大学評価基準の大枠につきましては、文部科学省令で定めているところでございます。
具体的に申し上げますと、各機関の大学評価基準が学校教育法等の法令に適合していること、また、評価すべき項目として、大学の特色ある教育研究の進展に資する項目や、あるいは教員組織、教育課程等に関する項目などが定められているところでございまして、この範囲内におきまして各認証機関は具体的な基準を定めることとなっております。その意味では共通する部分も多々ありますけれども、具体的な評価基準の細部におきましては各評価機関においての違いはある、こういうことでございます。
そこで、さらにこの三つの評価機関、御紹介いただきましたけれども、現在、独立行政法人大学評価・学位授与機構のほかに、公益財団法人の大学基準協会、また公益財団法人日本高等教育評価機構、これが大学の評価ということに当たっております。
これらの認証評価機関はそれぞれ独立した関係にございまして、先ほど申し上げましたような基準も踏まえながら、それぞれの理念等に基づいた評価活動を行っているところでございますが、各評価機関の特色ということで挙げさせていただきますと、例えば大学評価・学位授与機構では、一般の認証評価ということに加えまして、各大学からの求めに応じて、研究活動の状況、地域貢献活動の状況、あるいは教育の国際化の状況に関する選択的な評価を実施するということを行っております。
また、大学基準協会では、理念、目的、教育目標がどの程度達成されているかという視点から、いわゆる達成度評価、これを重視した評価を行っているという特徴がございます。
また、日本高等教育評価機構では、各大学の教育研究活動等の質の改善を志向するという観点から、定量的指標のみならず、その活動内容に対する定性的な評価を重視した評価、こういったものに取り組んでいるという特徴があります。
このような形で、それぞれの評価機関が特色を持った評価活動を行っているという現状にございます。
松
松本剛明#19
○松本(剛)委員 特色はお持ちですけれども、ベースはそろえていただいて認証評価をしていただいているというふうに理解をいたしております。
お聞きをしておきたいと思いますが、二つの民間の公益財団法人大学基準協会、公益財団法人日本高等教育評価機構は、これはいずれも構成員は、各大学がいわばその構成員となってつくられている財団というふうに理解をしております。つまり、評価をする財団の構成員が大学になっていますが、今度、評価をされる大学もその大学ということになるんですが、そのあたりは大丈夫だという理解でよろしいんですか。
この発言だけを見る →お聞きをしておきたいと思いますが、二つの民間の公益財団法人大学基準協会、公益財団法人日本高等教育評価機構は、これはいずれも構成員は、各大学がいわばその構成員となってつくられている財団というふうに理解をしております。つまり、評価をする財団の構成員が大学になっていますが、今度、評価をされる大学もその大学ということになるんですが、そのあたりは大丈夫だという理解でよろしいんですか。
吉
吉田大輔#20
○吉田政府参考人 ただいま委員御指摘の御懸念というのは、その評価の公正性ということに関するものであろうかというふうに思います。
この評価機関を文部科学大臣が認証する際の一つの要件として、学校教育法では、認証評価を公正に実施するための体制が整備されているかということが求められております。
こういったことを踏まえまして、各認証評価機関におきましては、具体的な評価に当たりまして、大学の教育研究活動に知見を持つ大学教職員を中心に、専門的な知見を駆使した評価、いわゆるピアレビューというものを行っておりますけれども、その際、評価対象校の関係者は評価に携わらせない、また、大学の教職員以外の有識者をも配置した上で評価を行うなど、公正な評価を行うための仕組みを導入しているところでございます。
この発言だけを見る →この評価機関を文部科学大臣が認証する際の一つの要件として、学校教育法では、認証評価を公正に実施するための体制が整備されているかということが求められております。
こういったことを踏まえまして、各認証評価機関におきましては、具体的な評価に当たりまして、大学の教育研究活動に知見を持つ大学教職員を中心に、専門的な知見を駆使した評価、いわゆるピアレビューというものを行っておりますけれども、その際、評価対象校の関係者は評価に携わらせない、また、大学の教職員以外の有識者をも配置した上で評価を行うなど、公正な評価を行うための仕組みを導入しているところでございます。
松
松本剛明#21
○松本(剛)委員 その点はしっかりやられているということであるとすると、民間で二つ既に公益財団法人が認証評価をしているとすると、独立行政法人でやらなければいけない理由がどこまであるのかどうかということがやはりこれから先問われなければいけないのではないかというふうに思います。
平成十九年十二月ですから福田内閣だと思いますが、このときの独立行政法人の整理合理化計画で、「民間の認証評価機関のみでも対応可能となった分野から、順次、廃止又は休止する。」というふうに定めておられますし、「また、それまでの間にあっても、業務全体の効率化を図るとともに、すべての高等教育機関を対象とする認証評価制度の普及・啓発のための先導的な取組に関する部分を除き、民間と同様に原則として手数料収入で必要な経費を賄うよう、運営費交付金を段階的に縮減する。」こうなっております。
直近でいただいた二十五年度の損益計算書を拝見すると、大学評価事業の経費は四億二千四百万で、手数料収入は二億七千七百万でありますから、先ほどの十九年の決定でも、民間と同様に原則として必要な経費を賄うようということからくると、四億二千四百万と二億七千七百万ですから、大分足らないという状況にもなってきているわけであります。
実際にどこの大学が独立行政法人の認証を受けているのかというと、ほとんど国立大学なんですね。うがった見方かもしれませんが、私立はほとんど民間に行っているということからすると、国立大学はやはり文部科学省所管の行政法人の顔を立てないかぬかなということでそちらへ回っているのではないかなと。実際に独立行政法人の認証を受けている国立大学法人であっても、民間の公益財団法人の構成員に既になっている大学も出てきていることも考えると、これから先、やはりこの認証評価業務ということは、一定程度見直しをしていく必要があるというふうに思っております。
この中期目標でも、恐らくこういう指摘を予見しておるのではないかと思います。先導的な役割に特化すると既に書いておられますが、先ほどお配りをした資料を見ていただいてもわかるように、この認証事業そのものも、実は独立行政法人が後からスタートをしておりまして、大学基準協会などの方が先にスタートをしているわけでありますし、ボリューム的にも十分になってきておりますし、先導的役割というのは、やはり最初のいわば一周目を見るようなものだと思いますが、七年置きですかね、求められている認証はたしか七年だったと思いますが、もう既に一巡もしてきているということからすると、そろそろ先導的役割というのも一つの区切りを迎えてもいい時期ではないかというふうに考えますが、いきなり大臣にコメントを求めても、局長にまず聞いてくれ、こういう話になるようですから、局長に聞いていただいて、大臣にコメントを求めたいと思います。
この発言だけを見る →平成十九年十二月ですから福田内閣だと思いますが、このときの独立行政法人の整理合理化計画で、「民間の認証評価機関のみでも対応可能となった分野から、順次、廃止又は休止する。」というふうに定めておられますし、「また、それまでの間にあっても、業務全体の効率化を図るとともに、すべての高等教育機関を対象とする認証評価制度の普及・啓発のための先導的な取組に関する部分を除き、民間と同様に原則として手数料収入で必要な経費を賄うよう、運営費交付金を段階的に縮減する。」こうなっております。
直近でいただいた二十五年度の損益計算書を拝見すると、大学評価事業の経費は四億二千四百万で、手数料収入は二億七千七百万でありますから、先ほどの十九年の決定でも、民間と同様に原則として必要な経費を賄うようということからくると、四億二千四百万と二億七千七百万ですから、大分足らないという状況にもなってきているわけであります。
実際にどこの大学が独立行政法人の認証を受けているのかというと、ほとんど国立大学なんですね。うがった見方かもしれませんが、私立はほとんど民間に行っているということからすると、国立大学はやはり文部科学省所管の行政法人の顔を立てないかぬかなということでそちらへ回っているのではないかなと。実際に独立行政法人の認証を受けている国立大学法人であっても、民間の公益財団法人の構成員に既になっている大学も出てきていることも考えると、これから先、やはりこの認証評価業務ということは、一定程度見直しをしていく必要があるというふうに思っております。
この中期目標でも、恐らくこういう指摘を予見しておるのではないかと思います。先導的な役割に特化すると既に書いておられますが、先ほどお配りをした資料を見ていただいてもわかるように、この認証事業そのものも、実は独立行政法人が後からスタートをしておりまして、大学基準協会などの方が先にスタートをしているわけでありますし、ボリューム的にも十分になってきておりますし、先導的役割というのは、やはり最初のいわば一周目を見るようなものだと思いますが、七年置きですかね、求められている認証はたしか七年だったと思いますが、もう既に一巡もしてきているということからすると、そろそろ先導的役割というのも一つの区切りを迎えてもいい時期ではないかというふうに考えますが、いきなり大臣にコメントを求めても、局長にまず聞いてくれ、こういう話になるようですから、局長に聞いていただいて、大臣にコメントを求めたいと思います。
吉
吉田大輔#22
○吉田政府参考人 お答えいたします。
この機構は、今委員の方からも少し御紹介ありましたけれども、平成十二年度より、国立大学における教育研究等の状況に関する第三者評価といったものを開始をしております。こういった実績を踏まえまして、平成十六年度から、文科大臣の認証を受けた認証評価機関の一つということで今活動してきているということでございます。
先ほど御紹介のありました、平成十九年の独立行政法人整理合理化計画のときにおきましても、民間の認証評価機関で対応可能となった分野から民間に委ねることとされておりまして、平成二十三年度からは、短期大学に対します評価業務、これは廃止をしたところでございます。
しかしながら、短期大学以外の認証評価につきましては、直ちに現状の民間の認証評価機関の体制では全ての評価を実施するということも困難な部分がございますので、引き続き認証評価機関としての役割を機構として果たしつつ、環境が整った段階で民間に委ね、機構が行う評価というのは、まさにこういった評価に関する調査研究も含めまして先導的な部分に特化をしていく、そういったものも将来的には考えられるかと思いますが、そういった将来に向けまして、あり方については検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この機構は、今委員の方からも少し御紹介ありましたけれども、平成十二年度より、国立大学における教育研究等の状況に関する第三者評価といったものを開始をしております。こういった実績を踏まえまして、平成十六年度から、文科大臣の認証を受けた認証評価機関の一つということで今活動してきているということでございます。
先ほど御紹介のありました、平成十九年の独立行政法人整理合理化計画のときにおきましても、民間の認証評価機関で対応可能となった分野から民間に委ねることとされておりまして、平成二十三年度からは、短期大学に対します評価業務、これは廃止をしたところでございます。
しかしながら、短期大学以外の認証評価につきましては、直ちに現状の民間の認証評価機関の体制では全ての評価を実施するということも困難な部分がございますので、引き続き認証評価機関としての役割を機構として果たしつつ、環境が整った段階で民間に委ね、機構が行う評価というのは、まさにこういった評価に関する調査研究も含めまして先導的な部分に特化をしていく、そういったものも将来的には考えられるかと思いますが、そういった将来に向けまして、あり方については検討してまいりたいと考えております。
下
下村博文#23
○下村国務大臣 これは松本委員の資料も見させていただきましたが、確かに、民間の大学基準協会それから日本高等教育評価機構、それぞれの実績が高まっている中で、いつまでもこの大学評価・学位授与機構の存在を維持することが必要なのかどうかということについては、行革的な観点から、また、民間で既にカバーできるような体制がますますできるのであれば、これはもう行革の対象に十分なり得ると思います。
そういう視点から今後しっかりと検討してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →そういう視点から今後しっかりと検討してまいりたいと思います。
松
松本剛明#24
○松本(剛)委員 ぜひよろしくお願いをいたします。
やはりトップから、廃止することも含めて一度検討しろぐらいおっしゃっていただかないと、なかなか行革は俎上に上らないというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
もう時間的に最後になると思いますが、学位授与の業務についても一点申し上げていきたいと思います。特に省庁大学校の修了者に関する学位授与ということであります。
これは、いわば省庁大学校を組織としてというんでしょうか、課程というのかな、それを全体として評価して、それなりのものであれば、今度は、一応、個人がその課程が終わっているかどうかを確認して学位を授与する、こういう仕組みになっているというふうに理解をいたしておりますが、結果としては、最初に全体として評価をしているということがあるからということだと思いますが、この数年間は申請者は一〇〇%学位が授与されているというふうに理解をしておりますが、そういう理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →やはりトップから、廃止することも含めて一度検討しろぐらいおっしゃっていただかないと、なかなか行革は俎上に上らないというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
もう時間的に最後になると思いますが、学位授与の業務についても一点申し上げていきたいと思います。特に省庁大学校の修了者に関する学位授与ということであります。
これは、いわば省庁大学校を組織としてというんでしょうか、課程というのかな、それを全体として評価して、それなりのものであれば、今度は、一応、個人がその課程が終わっているかどうかを確認して学位を授与する、こういう仕組みになっているというふうに理解をいたしておりますが、結果としては、最初に全体として評価をしているということがあるからということだと思いますが、この数年間は申請者は一〇〇%学位が授与されているというふうに理解をしておりますが、そういう理解でよろしいでしょうか。
吉
吉田大輔#25
○吉田政府参考人 省庁大学校の修了者につきまして学位を授与するという際には、それぞれの省庁大学校の課程の審査、それから、修士、博士ということにつきましては、各個人の学力審査といったものもあわせて行うという形にしております。
結果といたしましては、委員御指摘のように、ほぼそれぞれの申請者がこの学位に相当するという形になっておりますが、博士課程につきましては、若干、年によりまして、申請はされたけれども認定されなかったというものもございます。
この発言だけを見る →結果といたしましては、委員御指摘のように、ほぼそれぞれの申請者がこの学位に相当するという形になっておりますが、博士課程につきましては、若干、年によりまして、申請はされたけれども認定されなかったというものもございます。
松
松本剛明#26
○松本(剛)委員 課程を一定程度認定をするというか審査をするということで、また、個々の学力も審査をするということですが、通常の大学でも、修了者もしくは卒業者に対しては、当然各大学が、きちっと単位が取れているとかいうことも含めて、どの課程が修了しているかということを見るということになると思いますので、その意味では、各省庁の大学校も、当然、当該学生に対して、修了しているという以上は、課程が終わっているかどうか見ているという意味では、課程と個々の関係ではきちっとやることはやっているというふうになると思います。
では、その課程をどう認定するのかということで、学校教育法上に言うところの大学は、いわば設置基準などという形で、しっかり大学としてのものであるかどうかということを確認していると思いますが、省庁大学校の課程を審査というのは同じようなものだという理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →では、その課程をどう認定するのかということで、学校教育法上に言うところの大学は、いわば設置基準などという形で、しっかり大学としてのものであるかどうかということを確認していると思いますが、省庁大学校の課程を審査というのは同じようなものだという理解でよろしいですか。
吉
吉田大輔#27
○吉田政府参考人 お答えいたします。
各省庁大学校の課程につきましては、大学評価・学位授与機構が認定をしていくわけでございますけれども、その際には、文部科学省が行う大学の学部等の設置審査に相当するような形でその内容の審査を行っております。
この発言だけを見る →各省庁大学校の課程につきましては、大学評価・学位授与機構が認定をしていくわけでございますけれども、その際には、文部科学省が行う大学の学部等の設置審査に相当するような形でその内容の審査を行っております。
松
松本剛明#28
○松本(剛)委員 持ち時間が尽きようとしておりますのでこれで終わりにしたいと思いますが、大学は、文部科学省がいわば大学であるということを確認して、今度は個々の大学がその卒業生であるかどうかを認定して学士を授ける。省庁の大学校については、学位授与機構が大学並みであるということを確認して、そして個々の学生についても、今は一応学位の授与に関与するという仕組みをとっておられるわけでありますが、縦割りの感覚をなくすれば、各省庁大学校が大学並みであるかどうかを文部科学省が確認さえしていただいたら、直接卒業生に学士を渡すということも、これは学校教育法とか幾つか法律を変えなきゃいけないことにはなってくると思いますが、そういうことも今後は検討していただく余地があると私は思いますけれども、いかがでしょうか。
実際に卒業生にとっても、世の中で余り聞いたことのないと言うと語弊がありますが、独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士をもらったと言われても、なかなか、説明をしなきゃいけないわけで、各省庁大学校でちゃんと卒業して学士だと言われた方が卒業生もやる気が起きるというふうに思います。
各省庁大学校ということは、省庁の附属機関です。学校教育法になったら、文科省の所管の法律ですから、非常に縦割りの壁をどこかで破らなきゃいけないところがあると思います。今後検討の余地があると思いますがいかがでしょうかということを局長に一言いただいて、大臣に結びにコメントをいただいて、終わりたいと思います。
以上です。
この発言だけを見る →実際に卒業生にとっても、世の中で余り聞いたことのないと言うと語弊がありますが、独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士をもらったと言われても、なかなか、説明をしなきゃいけないわけで、各省庁大学校でちゃんと卒業して学士だと言われた方が卒業生もやる気が起きるというふうに思います。
各省庁大学校ということは、省庁の附属機関です。学校教育法になったら、文科省の所管の法律ですから、非常に縦割りの壁をどこかで破らなきゃいけないところがあると思います。今後検討の余地があると思いますがいかがでしょうかということを局長に一言いただいて、大臣に結びにコメントをいただいて、終わりたいと思います。
以上です。
福