松本剛明の発言 (文部科学委員会)
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○松本(剛)委員 課程を一定程度認定をするというか審査をするということで、また、個々の学力も審査をするということですが、通常の大学でも、修了者もしくは卒業者に対しては、当然各大学が、きちっと単位が取れているとかいうことも含めて、どの課程が修了しているかということを見るということになると思いますので、その意味では、各省庁の大学校も、当然、当該学生に対して、修了しているという以上は、課程が終わっているかどうか見ているという意味では、課程と個々の関係ではきちっとやることはやっているというふうになると思います。
では、その課程をどう認定するのかということで、学校教育法上に言うところの大学は、いわば設置基準などという形で、しっかり大学としてのものであるかどうかということを確認していると思いますが、省庁大学校の課程を審査というのは同じようなものだという理解でよろしいですか。