小松親次郎の発言 (文部科学委員会)
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○小松政府参考人 お答えいたします。
義務教育学校という名称は法律上の学校種の名称でございますので、個別の学校の名称につきましては、義務教育学校と付さなければならないものではございません。
御指摘のとおり、既に現行制度のもとにおいても、地方公共団体、学校法人が設置する個別の小学校、中学校の名称においては、必ずしも小学校、中学校というものではないものも認められております。
具体的には、設置条例で小学校、中学校等の法律上の正式な名称を明らかにした上で、教育委員会が定める学校管理規則によりまして、これらの学校を、例えば、小中一貫教育を行っている学校を一くくりにして学園とするといったようなことができるわけでございます。
これらはいずれも法令に違反するものではなく、義務教育学校についても同様に扱うことができるということになります。
なお、履歴書の件につきましては、条例でどのようにそうした学校種が定められているかということと、それから、学校管理規則とかで正式に認められているものであるかということによりまして恐らくそういう指導が行われているものと思いますけれども、法律上において、履歴書にこちらの名称を書かなければいけないというような義務は発生をいたしません。