宮川典子の発言 (法務委員会)
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○宮川委員 自由民主党の宮川典子でございます。
法務委員会、初めての質疑の時間をいただきまして、感謝申し上げます。
本日は、少年法第六十一条についてと、もう一つは今後の医療少年院のあり方について、ぜひ質問をさせていただきたいと思っております。
実は、この少年法第六十一条ですが、先ごろ行われました予算委員会の第三分科会で質問をしたかったんですが、時間オーバーになりまして、井出庸生先生がその後リレーしてくださって、また私に戻ってきたというような思いで今回は質疑をしたいと思っております。
先ごろ起きました川崎の中学校一年生の男子生徒殺害事件におきましても、今回のこの第六十一条のあり方というのが大変クローズアップされたと私自身は思っております。
確かに、この六十一条、平成十二年改正のときに、附帯決議として、今後検討すべきだというふうになっておりますけれども、それ以後、大きな議論がまだまだ喚起されていないというふうに思っております。
私個人の考えとしては、社会的に大きな影響力のあった事件に関しましては、特定の凶悪事案につき、実名報道であるとか、また、犯人が犯罪に至るまでの経緯、その背景というものをしっかり社会に出すことも大変重要なことだと思っております。
少年法は、昭和二十三年に、まず、軽微な犯罪を犯す子供たちに対して、教育更生の意味からこの少年法というのが制定されたわけですけれども、しかしながら、数は減っているとはいえ、ここまで犯罪の凶悪化が進んでいるというような印象を社会の中から払拭できない今、その凶悪性に鑑みて、特定事案に関しては、やはりしっかりと実名報道していくことも重要であり、それは私は、決して犯罪を犯した少年たちの教育更生にもとるようなことではないというふうに思っております。
特定事案に対しては特例を設けるべき、もしくは改正されるべきとのさまざまな世論、意見がありますけれども、これに対して上川大臣の所見をまずお伺いしたいと思います。