安田貴彦の発言 (法務委員会)
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○安田政府参考人 犯罪被害者等施策は、御家族、御遺族を含む犯罪被害者等の人権に十分に配慮し、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう推進してまいることが重要でございます。
犯罪被害者等基本法におきましても、その第十五条に、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取り扱いの確保が規定されているほか、第十九条には、捜査や公判等の過程における犯罪被害者等の人権への十分な配慮等が規定されているところでございます。
この基本法を受けまして、目下政府では、平成二十三年三月に閣議決定された第二次犯罪被害者等基本計画に基づき、関係省庁が連携協力をいたしながら、犯罪被害者等の個人情報の適切な取り扱いや犯罪被害者等の保護のための施策を推進しているところでございます。
具体的には、警察における個別具体的な案件ごとの適切な報道発表、また、公開の法廷における犯罪被害者等に関する情報の保護や、ビデオリンク等の犯罪被害者等の保護のための措置の適切な運用のほか、犯罪被害者等の置かれた状況等について国民の理解増進を図るための各種の啓発活動等の施策が盛り込まれているところでございます。
今後とも、関係省庁と連携協力をいたしながら、犯罪被害者の個人情報の保護等を含む人権への配慮などの犯罪被害者等施策の適切な推進に努めてまいる所存でございます。