小川新二の発言 (法務委員会)
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○小川政府参考人 お答えいたします。
医療少年院という名称が付されている少年院には、まず、医療法上の病院でありまして、また、少年院法上の医療少年院に指定され、医療措置課程を設置しているものとして、関東医療少年院と京都医療少年院の二庁がございます。また、神奈川医療少年院及び宮川医療少年院の二庁がございまして、これにつきましては、医療法上の診療所でございまして、少年院法上は初等、中等、特別少年院に指定しておりまして、また、情緒未成熟等により非社会的な形での社会的不適応が著しいということで専門的な治療教育を必要とする者などを対象として行う特殊教育課程を設置しているところでございます。
こういった医療少年院に送致される対象者でございますけれども、関東医療少年院及び京都医療少年院には、家庭裁判所の決定等に基づきまして、心身の疾患等のため病院において医療上の措置が必要とされる少年が収容されるところでございます。
ただし、発達障害を有する少年の場合には、医療措置の必要性の程度、その内容等を踏まえまして、家庭裁判所の決定等に基づき、関東医療少年院また京都医療少年院のみでなく、神奈川医療少年院であるとか宮川医療少年院であるとか、あるいはその他の特殊教育課程を設置している少年院に収容され、治療的処遇などの矯正教育を授けているところでございます。
実情と課題についてでございますけれども、これら医療少年院等の在院者が抱える身体あるいは精神の疾患や障害、または発達上の課題等に対しましては、個々の在院者の特性に応じたきめ細かな処遇を展開する必要がございます。そのために、教育と医療とで連携して、教育や治療的処遇を行っているところでございます。
この治療部分は主として医療や心理のスタッフが担うことになりますことから、専門スタッフの確保に努めておりますけれども、御承知のように医官は常態的に欠員を抱えている状態でございまして、その確保に努めていく必要がございます。
また、発達上の課題を抱え、自立が困難という事情がありますので、社会での引受先が確保できにくい在院者がございます。こういった在院者につきましては、当該施設に配置されております社会福祉士等の専門スタッフが中心となりまして、家族のもとへの帰住であるとか、あるいは福祉施設への帰住などを調整することとしておりますけれども、彼らの円滑な社会復帰につきましては、特に福祉への橋渡しが重要となりますことから、こういった手だてを一層充実させていく必要があると考えております。
以上でございます。