清水忠史の発言 (法務委員会)
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○清水委員 私は、日本共産党を代表して、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
以下、理由について述べます。
本法案は、判事三十二人、書記官三十九人、事務官一人を増員することを定めています。必要な定員を増員することは当然ですが、一方で、速記官、技能労務職員、合わせて七十六人の定員を削減する内容となりました。これは、今後五年間で一〇%以上の定員削減を定めた政府の定員合理化計画に協力するものであり、到底認めることはできません。
三権分立を規定した日本国憲法のもと、司法権を担う裁判所には、他の権力機構に拘束されることなく、独立してその定員や人件費を定める権限が与えられています。ところが、最高裁判所は、国家の一機関として定員合理化に協力する必要があるとして、事実上政府の要請に応えており、これは司法権の独立を脅かすものだと言わなければなりません。
加えて指摘したいことは、近年、成年後見事件が激増し、少年犯罪事件も複雑化する中で、家庭裁判所の調査官がただの一人もふえていないことです。
また、昨年、関東と近畿の弁護士連合会が速記官の養成再開を求める意見書を出していますが、こうした声にも応えるものとはなっていません。
必要な定員を削減し続けることは、公正で迅速な裁判を担保する上において大きな支障を来すだけではなく、今でさえ、精神疾患による休職者が後を絶たず、慢性的な人員不足にさいなまれている現場にとって、一層の不安と負担を強いることになりかねません。
国民の裁判を受ける権利保障と司法サービスのさらなる充実を図る上でも、政府による定員合理化の不当な要請に最高裁判所は協力すべきではないのです。今求められているのは裁判所職員の抜本的な増員であり、今回の法案に賛成することはできません。
以上、指摘し、反対討論を終わります。