法務委員会

2015-04-17 衆議院 全187発言

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会議録情報#0
平成二十七年四月十七日(金曜日)
    午前八時五十五分開議
 出席委員
   委員長 奥野 信亮君
   理事 安藤  裕君 理事 井野 俊郎君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 柴山 昌彦君
   理事 盛山 正仁君 理事 山尾志桜里君
   理事 井出 庸生君 理事 遠山 清彦君
      大塚  拓君    岡下 昌平君
      菅家 一郎君    今野 智博君
      武部  新君    辻  清人君
      冨樫 博之君    中谷 真一君
      藤原  崇君    古田 圭一君
      宮川 典子君    宮崎 謙介君
      宮澤 博行君    宮路 拓馬君
      務台 俊介君    簗  和生君
      山口  壯君    山下 貴司君
      若狭  勝君    黒岩 宇洋君
      階   猛君    鈴木 貴子君
      柚木 道義君    重徳 和彦君
      大口 善徳君    國重  徹君
      清水 忠史君    畑野 君枝君
      上西小百合君
    …………………………………
   法務大臣         上川 陽子君
   法務副大臣        葉梨 康弘君
   文部科学副大臣      丹羽 秀樹君
   法務大臣政務官      大塚  拓君
   最高裁判所事務総局刑事局長            平木 正洋君
   政府参考人
   (内閣官房法曹養成制度改革推進室長)       大塲亮太郎君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 塩川実喜夫君
   政府参考人
   (金融庁総務企画局審議官)            氷見野良三君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局電気通信事業部長)     吉田 眞人君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          萩本  修君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    深山 卓也君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    林  眞琴君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    小川 新二君
   政府参考人
   (法務省保護局長)    片岡  弘君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  岡村 和美君
   政府参考人
   (法務省入国管理局長)  井上  宏君
   政府参考人
   (外務省領事局長)    三好 真理君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           徳田 正一君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           義本 博司君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           佐野  太君
   法務委員会専門員     矢部 明宏君
    —————————————
委員の異動
四月十七日
 辞任         補欠選任
  門  博文君     岡下 昌平君
  辻  清人君     中谷 真一君
  山下 貴司君     務台 俊介君
同日
 辞任         補欠選任
  岡下 昌平君     門  博文君
  中谷 真一君     武部  新君
  務台 俊介君     山下 貴司君
同日
 辞任         補欠選任
  武部  新君     辻  清人君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
     ————◇—————
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奥野信亮#1
○奥野委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案に対する質疑は、去る十五日に終局いたしております。
 これより討論に入ります。
 討論の申し出がありますので、順次これを許します。階猛君。
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階猛#2
○階委員 私は、民主党・無所属クラブを代表し、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行います。
 当委員会での質疑を通じ、本法案について、以下の問題点が明らかになりました。
 第一に、最高裁は、事件数が減少する中で判事を三十二名増員する理由として、民事訴訟事件の内容の複雑困難化、専門化への対応を挙げました。しかし、複雑困難化、専門化を裏づける具体的かつ合理的な説明はできていません。
 最高裁からは、今回の増員は、合議率を一〇%にし、争いある対席判決の審理期間を十二カ月程度にするための、平成二十四年度を起点とする四百人規模の増員の一環である旨の答弁もありました。しかし、かかる増員目標は正式にオーソライズされたものではなく、法改正を直ちに正当化しません。
 第二に、以上の議論を経た上で、大量採用された裁判官が任官後十年たっても判事になれないことが判事の増員の本当の理由ではないかとただしましたところ、最高裁は、貴重な審議時間を浪費したあげく、三十二名の増員があれば全員判事になれるということを渋々認めました。国会において真の立法理由を隠蔽しようとした最高裁の態度は極めて問題です。
 また、このやりとりの一部始終を至近距離で目撃しながら、最高裁に何ら苦言を呈するでもなく、他人事のような答弁でお茶を濁す上川大臣は、法務大臣として適格性を欠いています。
 第三に、裁判官の身分保障の見地から、判事昇格を可能とするためであれば、我が党としても判事増員はやむを得ないと考えます。しかし、その原資は国民の血税であり、増員の成果を国民に示す必要があります。例えば、さきに述べた裁判の迅速化に係る最高裁の目標を閣議決定等により国家目標に格上げし、これを達成することを国民に約束すべきです。
 しかし、上川大臣は、第一審の訴訟手続を二年以内に終局させるという裁判迅速化法の目標がほぼ一〇〇%達成されたにもかかわらず、これにかわる新たな政府目標を定める意欲がありません。最高裁の言い値どおり粛々と増員する上川大臣の姿勢は、法案提出者として無責任とのそしりを免れません。
 最後に、二年前の本法の改正に際し、当委員会では、「政府及び最高裁判所は、」「下級裁判所の判事補の欠員が増加傾向にあることを踏まえ、」「判事補の定員の充員に努めること。」という内容を含む附帯決議を可決しました。にもかかわらず、その後、政府と最高裁は、この決議を遵守するどころか、むしろ欠員を増大させています。附帯決議を無視する政府と最高裁判所の態度は、立法府の権威をおとしめるものです。
 以上の問題点は、いずれも国権の最高機関である国会の地位を危うくするものであり、与野党を問わず、およそ国会議員であれば看過できないはずです。
 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますよう切にお願いを申し上げ、私の反対討論を終わります。拍手
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奥野信亮#3
○奥野委員長 次に、清水忠史君。
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清水忠史#4
○清水委員 私は、日本共産党を代表して、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
 以下、理由について述べます。
 本法案は、判事三十二人、書記官三十九人、事務官一人を増員することを定めています。必要な定員を増員することは当然ですが、一方で、速記官、技能労務職員、合わせて七十六人の定員を削減する内容となりました。これは、今後五年間で一〇%以上の定員削減を定めた政府の定員合理化計画に協力するものであり、到底認めることはできません。
 三権分立を規定した日本国憲法のもと、司法権を担う裁判所には、他の権力機構に拘束されることなく、独立してその定員や人件費を定める権限が与えられています。ところが、最高裁判所は、国家の一機関として定員合理化に協力する必要があるとして、事実上政府の要請に応えており、これは司法権の独立を脅かすものだと言わなければなりません。
 加えて指摘したいことは、近年、成年後見事件が激増し、少年犯罪事件も複雑化する中で、家庭裁判所の調査官がただの一人もふえていないことです。
 また、昨年、関東と近畿の弁護士連合会が速記官の養成再開を求める意見書を出していますが、こうした声にも応えるものとはなっていません。
 必要な定員を削減し続けることは、公正で迅速な裁判を担保する上において大きな支障を来すだけではなく、今でさえ、精神疾患による休職者が後を絶たず、慢性的な人員不足にさいなまれている現場にとって、一層の不安と負担を強いることになりかねません。
 国民の裁判を受ける権利保障と司法サービスのさらなる充実を図る上でも、政府による定員合理化の不当な要請に最高裁判所は協力すべきではないのです。今求められているのは裁判所職員の抜本的な増員であり、今回の法案に賛成することはできません。
 以上、指摘し、反対討論を終わります。
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奥野信亮#5
○奥野委員長 これにて討論は終局いたしました。
    —————————————
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奥野信亮#6
○奥野委員長 これより採決に入ります。
 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について採決いたします。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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奥野信亮#7
○奥野委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
 お諮りいたします。
 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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奥野信亮#8
○奥野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
    〔報告書は附録に掲載〕
     ————◇—————
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奥野信亮#9
○奥野委員長 次に、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房法曹養成制度改革推進室長大塲亮太郎君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、警察庁長官官房審議官塩川実喜夫君、金融庁総務企画局審議官氷見野良三君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長吉田眞人君、法務省大臣官房司法法制部長萩本修君、法務省民事局長深山卓也君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君、法務省保護局長片岡弘君、法務省人権擁護局長岡村和美君、法務省入国管理局長井上宏君、外務省領事局長三好真理君、文部科学省大臣官房審議官徳田正一君、文部科学省大臣官房審議官義本博司君及び文部科学省大臣官房審議官佐野太君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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奥野信亮#10
○奥野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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奥野信亮#11
○奥野委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局平木刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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奥野信亮#12
○奥野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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奥野信亮#13
○奥野委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。黒岩宇洋君。
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黒岩宇洋#14
○黒岩委員 おはようございます。
 それでは、きょうは法務行政一般に対する質疑ということで、法曹養成制度に関して質問させていただきます。
 大臣も御承知のとおり、まだ大変問題が山積している中でありますので、論点一つ一つ、全ては潰せないんですけれども、大きな柱についてお聞きをしたいと思います。
 まず、経緯について私の方から若干説明しますと、これは、平成十三年、当時の司法制度改革審議会の意見書に出されまして、そして平成十四年、これは閣議決定でありますけれども、司法制度改革推進計画というものが策定されたわけです。
 その主な柱は、司法試験合格者を三千人にする、これが一つですね。もう一つは、法科大学院、ロースクールを創設しますと。三つ目は、新司法試験を導入する。そして四つ目は、修習生の給費制に関して検討を加えましょうと。この四つの柱でスタートし、順調に、平成十六年にロースクールが開校いたしました。そして、平成十八年に新司法試験制度が始まった。
 ここまでは、滑り出しはよかったんですけれども、数年もしないうちにいろいろなほころびが出てきたんですよね。
 例えば、ロースクールの受験者の激減ですね。そのほか、本来なら、七割から八割、ロースクール出の人たちの合格率を想定していたんですけれども、それが到底目的には達しないどころか、合格率も下がっている。そして、目標の三千人にはおよそ及ばないどころか、及ばないにもかかわらず、いざ司法試験に合格した後の弁護士が、就職難、失業してしまう、ないしは低収入化が進むといった、大変大きな問題が出てきてしまいました。
 そこで、これはたまたま私たち民主党政権時代に重なるんですけれども、平成二十二年に、まさにこの改革に対する改革、対策と言ってもいいでしょう、を図るために、まずは、法曹養成制度に関する検討ワーキングチームという、これは法務省、文科省の共管でつくりました。次に、二十三年、法曹の養成に関するフォーラム、これは、さらに枠を広げて、法務省ほか五省庁の申し合わせによる会議体をつくった。そして、さらにこれを格上げして、平成二十四年に、法曹養成制度関係閣僚会議という、これは閣議決定によって会議体をつくったわけです。
 その後、平成二十五年になりました。今度は自民党政権です。これも、さらにまだまだ改革が必要だ、対策が必要だということで、現在の法曹養成制度改革推進会議という、これは、議長が官房長官でありますし、副議長が法務大臣という大変大きな会議体をつくりまして、二年間で検討を終えるということですから、ことしの七月十五日に検討を終えるわけですよ。あともう残された時間というのは三カ月を切っている。
 こういう状況であるということをまず皆さんで共有したいと思います。
 そして、私はやはり、魅力ある法曹資格、魅力ある法曹人材を養成するということは、逆に、これが達成できなければ、司法に対する国民の信頼が損なわれる、さらに突き進めば、我が国の法秩序の維持が困難になる、こういう大変な危機意識を持って、民主党政権時に問題点が顕在化してそれを対策してきた経緯もありましたので、その強い認識を持って、大臣を初めとして関係当局の皆様に御質問したいと思います。
 まずは、法科大学院について質問をさせていただきます。
 一問目は文科副大臣にお願いしたいんですけれども、ロースクールの入学希望者がどんどん落ち込んでいます。延べ人数でいえば、平成十六年、当初は四万人いたものが、今は一万人ちょいだ、その前で一万二千五百人程度、その前で一万八千五百人程度ということになると、少子化の率などとは比べ物にならない、二割、三割落ちているわけですね。実数であります適性試験が、ことし受けた人間が四千九十一人、去年が四千九百人規模、その前が五千九百人規模、その前が七千二百人規模と、これも二割、三割、どんどん落ちているわけですよ。実数です。先ほど言ったのは延べ人数ですから。ロースクールは一人が大体二・五校ぐらい受けますからね。
 これだけのロースクール離れ、ロースクールの受験者の激減、これについての理由は一体何なのか、どう評価されているのか、お聞かせください。
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丹羽秀樹#15
○丹羽副大臣 お答えいたします。
 法科大学院の志願者や入学者が近年減少傾向にあるというのは、全くの事実でございます。
 そういった中で、平成二十五年六月の政府の法曹養成制度検討会議取りまとめにおいて、法曹志願者が減少する原因といたしまして、司法試験の合格状況が低迷し、また、司法修習終了後の就職状況も厳しい一方で、法科大学院において一定の時間的、経済的負担を要することから、法科大学院に入学することにリスクがあると捉えられていることが指摘されております。
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黒岩宇洋#16
○黒岩委員 大臣、よくお聞きいただきたいんです。
 さっき私が申し上げた問題点に加えて、ロースクールの経済的負担ということもおっしゃっていただきましたけれども、これは、柴山先生もそうですが、今まで我々がずっと問題意識を持ってきたことが、実は、残念ながらいまだにほぼ解決されていないということを、今、ロースクールについては文科省として評価している、こういう状況なんですね。そして、ロースクール離れがどんどん進むのと反比例しまして、予備試験に人が集まってきているんですね。
 そこでお聞きしたいんですけれども、予備試験というのは、司法試験法の五条一項に規定されておりまして、予備試験というものが一体どのような目的で行われるかというと、ロースクール修了生と同等の学識と応用能力と基礎的素養を有するかどうかを判定するために予備試験を行う。すなわち、予備試験合格者というのは、ロースクール修了生と同等の質である、レベルである、こういうことが法律で明記されているんですね。
 では、現状はどうなっているかというと、直近の二十六年の司法試験においては、予備試験合格者で受けた人間が二百四十四人で、短答式では、驚いたことに一人しか落ちていない、二百四十三人受かっている。九九・六%はあの難しい短答式を受かっちゃうわけです。結果として、最終まで行った合格者は六六・八%なんですね。加えて、ロースクールの修了生の合格率は二一・二%ということで、予備試験を受かった人間の方が三倍受かっている。
 司法試験法の担当は法務大臣ですから、法務大臣に聞きますよ。このことは、法の趣旨、立法趣旨とは著しく乖離していることは当然ですが、法律違反の状態が、今、現在なのではないでしょうか。これについてイエスかノーかでお答えください。
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上川陽子#17
○上川国務大臣 先ほど予備試験の意味ということで御指摘がございましたとおり、法科大学院を経由しない人にも法曹となる道が確保されるように設けられたということでございまして、法科大学院修了者と同程度の学識、能力を有するかどうかを判定するというものでございます。
 したがいまして、予備試験の合格者につきましては、この制度の趣旨を踏まえながらも、実際の試験結果に基づいて、司法試験予備試験考査委員の合議による判定ということでございまして、そしてその結果について適正に決定をしていく、こうしたプロセスのもとで予備試験が実施されている、その結果として先ほどのような結果になっているというふうに理解をしております。
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黒岩宇洋#18
○黒岩委員 大臣、これは去年だけ特別なことじゃないんですよ。試験結果を受けたら結果違ったというような話じゃない。去年でしたら、七一%、予備試験組が合格していますよ。LS組、ロー組は二五%ですから、これは常態化しているんですよ、ずっと。ずっとですよ。たまさかだという話じゃないんですよ。こういう状況を違法状態であると通常呼ぶんですよ。違いますか、大臣。
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上川陽子#19
○上川国務大臣 これは、実際の試験結果に基づきまして、司法試験予備試験考査委員の合議によって判定がなされるということでございまして、司法試験委員会において合格者を決定しているということでございますので、適正に決定をしていくものというふうに考えております。
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黒岩宇洋#20
○黒岩委員 合格率が三倍も違う今の状況。そして、予備試験は大変難関ですよ。司法試験でさえ、今、短答式は三科目、そして論文は八科目ですよ。でも、予備試験は、短答式で八科目、論文で十科目課されている。そして、合格率は三・四四%ですよ、予備試験。これだけ絞りに絞っているわけですよ、予備試験自体を。そして、結果で三倍も乖離している。
 たまたま結果だった、適正だと。本当にこれが法の趣旨と照らし合わせて適正であると言えるんですか。
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上川陽子#21
○上川国務大臣 この試験というのは、国が行う資格試験ということでございます。この予備試験の性質も踏まえた上で司法試験委員会におきまして決定しているものであるというふうに考えておりますので、その意味では適正なものというふうに考えております。
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黒岩宇洋#22
○黒岩委員 大臣、この法務委員会の場は、国民が聞いているわけですよ。そして、できる限りわかりやすい言葉で私も国民に理解を求めようと思っております。今のやりとりで、この状況が適正であるという理解をされる一般の方はほとんどいないということは、大臣、心の中ではおわかりだと思いますよ。そして、そのことが問題であると。
 先ほど副大臣も、問題点というものをやはりちゃんと認識して、こういう問題があると。あと三カ月で改革推進会議が一定の検討を終えるんですよ。この期に及んで、予備試験の今のあり方に問題がない、適正だと言い切っている状況で、実際、内閣官房にこの推進室が設けられていますけれども、ほとんどが法務省の職員。当然、司法試験法は法務省の所管である。その大臣が今、適正であるという認識をして、では、この三カ月で何か改善を図る気はないということですか。(大塚大臣政務官「違法状態にあると言われるからですよ」と呼ぶ)
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上川陽子#23
○上川国務大臣 平成二十五年七月、先ほど委員から御指摘をいただきましたけれども、法曹養成制度関係閣僚会議決定におきまして、予備試験の結果の推移、そして予備試験合格者の受験する司法試験結果の推移等につきまして必要なデータの収集を継続して行った上で、法科大学院教育の改善状況も見ながら検討し、二年以内に結論を得るとされているところでございまして、現在、法曹養成制度改革推進室におきまして鋭意検討が進められてきたところでございます。
 七月の設置期限ということでございますので、迅速な結論を出していきたいというふうに考えております。
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黒岩宇洋#24
○黒岩委員 さっき政務官から不規則発言がありましたけれども、多数の法律の専門家に、五条一項の条文と照らしてどういう状況かと聞いたときに、皆さんが口をそろえて、これは違法状態と言えるとおっしゃったから、私は申し上げている。それについて、法を所管する大臣に対して、違法状態であるのか、それとも本当に適法で適正であるのか、その質問をすることは当たり前であって、それについて適正であると答えたということは、これは、多くの国民の意識からすれば非常に認識がずれているということは、再度指摘をしておきます。
 このことは今、みんな共有しているんですよ。確かに、大きな目標を掲げて、理想はすばらしかったけれども、そこになかなか近づけないという苦しさともどかしさを感じながらも、だけれども、今言った幾つかの会議体を持ちながら、何とかあるべき姿に持っていこうという努力をしているわけですから、問題があれば問題があるということは認識をされて、それがあって初めて問題提起があって、改善点があるわけですよね。
 今申し上げた五条一項、もう余り法律に拘泥することはやめましょう。少なくとも、予備試験合格者のレベルとローの修了者のレベルが同程度でないということは、これはもう一目瞭然なんですよね。
 では、これをどうやって合わせていくか。どっちかを全部なくしちゃうという手もありますよ。ただ、そこまで乱暴なことは申しません。その場合は、一つは、予備試験の間口を広げていく。予備試験自体で、今言った、もう少し難しくなくても予備試験に合格できるようにしていく、こういう方法があると思うんですが、これについては御見解はどうでしょうか。
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上川陽子#25
○上川国務大臣 課題としては、さまざまな課題がございます。当初スタートしたときに予定した状況とはさまざまな形で現実に乖離があるということの中での課題が指摘された上で、今のような状況になっているというふうに思っておりますので、そういう意味での対策につきましても、現実のデータをしっかりと把握した上で、七月までの間に十分な審議をしていただくということでございまして、そういう意味では、今御指摘のような考え方もあろうかというふうに思います。
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黒岩宇洋#26
○黒岩委員 ありがとうございました。
 確かに、七月にある程度確定的な方向性が出る。ただ、今私が申し上げた方向性というのも合理的なものであると、大臣が前向きに受けていただいてありがたいです。
 というのは、今現在、では、弁護士事務所、実務者のレベルでどういうことが起こっているかというと、弁護士事務所で司法試験合格者を採用するときに、まず予備試験合格者から採るんですよ。そして、定員に満たなかったら、LS組、ロー組を採る。わかりますか。同じ法曹である、同じ司法試験合格者に、今、二極化、完全に上下関係が生まれてしまっているんですよ。昔はそんなことはなかったわけですね。何期に卒業したら、同じ釜の飯を食って、同じ法曹資格者だと。法曹一元化という発想まである中に、今時点で、同じ資格者の、完全に二極化が行われているんですよ。
 ですから、これを解消するという意味も含めて、今申し上げた司法試験法五条一項の立法趣旨に沿うような現実的な対応を図っていただきたい。それは、予備試験の間口を広げるというのも一つの方策だと今申し上げましたし、大臣もそれについては前向きな答弁をいただきましたので、今これだけのことが起こっているということをよく御認識いただいて対応していただきたい。これはあえて私の指摘にとどめておきます。
 では、次の問題は、予備試験の間口を広げるとともに、やはりローのレベルを上げていかなきゃいけない。これによって今言った同等のレベルに近づくわけですから。
 では、これは文科省になりますけれども、まず、今のロースクールの現状というものの認識。
 二十六年の司法試験の結果、先ほど申し上げましたけれども、これは、予備試験組を除くと、合格者は千六百四十七人です。全部で千八百十人ですけれども、ロースクールだけですと千六百四十七人。そして、合格率は、先ほど申し上げたように二一・二%。これは、受験者数は二百九十五人ふえています。しかし、合格者数は二百八十二人減っています。そして、合格点も、七百八十点から十点下げています。平均点が十点下がったということもあるかもしれませんけれども、十点ハードルを下げています。にもかかわらず、この合格率、そしてこの合格者数。
 これを文科省としてはどのように評価されますか。
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丹羽秀樹#27
○丹羽副大臣 委員おっしゃるとおり、予備試験合格者の司法試験の合格率は、法科大学院修了生の合格率と比較して高いことは事実であります。
 そういった中で、文部科学省として、やはり引き続き、入学定員の削減など組織の見直しの促進や法学未修者の教育の充実、認証評価の厳格化など、教育の質の向上に向けた取り組みを通じて、法科大学院のさらなる改善充実を進めることで、法科大学院修了者の合格率の向上を図るようにしていきたいというふうに思います。
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黒岩宇洋#28
○黒岩委員 後段の改善策はこの後議論しますが、今の副大臣の答弁でも、やはり今の現状を憂慮しているということですよね。もっと言えば、やはりローのレベルが思ったより高まっていないという認識をされているということでよろしいでしょうか。
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丹羽秀樹#29
○丹羽副大臣 委員おっしゃるように、予備試験合格者の司法試験の合格率は、法科大学院修了生の合格率と比較して、これは実質数字も出ておりますので、高いことは事実であります。
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