山尾志桜里の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○山尾委員 そうだとしますと、見直し規定はもちろんのこと、運用が極めて重要な位置を占めることになってまいります。
 改めてお伺いをしたいと思います。
 前田裕司参考人、検討会そして法制審両方に参加された弁護士の方ですけれども、この方も、最初は、やはり選任手続を必要的要件とすべきだという修正案を出されたんですね。でも、それに対して運用上の保証がなされたから今回の案を受けたのだというふうにおっしゃっておられます。
 そこで、ここは法務大臣にお伺いしたいと思います。
 この法の趣旨というのは、できる限り当該事件において選任手続を実施した上で、極めて例外的に除外を検討するというものであると考えてよろしいでしょうか。

発言情報

speech_id: 118905206X01420150515_014

発言者: 山尾志桜里

speaker_id: 12435

日付: 2015-05-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会