山尾志桜里の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○山尾委員 確かに、やはり被害者や御遺族というのは大変な深いお気持ちを持っておられますから、そういう当事者の方、御本人そのものにどのような形でかかわっていただくかということに検討が必要なのはわかります。ただ、やはり法曹関係者ではない一般の方、そういう方が被害者になる、あるいは御遺族になる、あるいは裁判員を経験して裁判員経験者となる、そういう方々が、今週のこの場で、極めて冷静に、私たちが本当に傾聴に値するような御意見をどれだけ言っていただいたか、そしてまた、その場での質問のやりとりについても、いわゆる法曹三者と言われる方に遜色のない本当にしっかりしたやりとり、答弁をいただいたかということを感じていただいて、一般の方はなかなかああいう場の当事者には難しいという先入観は一度取り払って検討していただきたいというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。
 では次に、幾度かこの場でも議論のありました、裁判員の心の負担を考慮しながらもいかに必要な証拠を裁判員裁判で取り入れていくか、この最も究極の場面の一つが遺体写真であるというふうに思います。
 先回の参考人の方も含めて、多くの被害者、御遺族の方は、特に殺人事件のような場合には、やはり遺体の写真はしっかり裁判に顕出してほしい、自分の家族に何が起こったのかということを、苦しいかもしれないけれども、直視をして判決を出してほしい、こういう思いを多くの方が持っておられるというのは事実だというふうに思います。
 心の負担の軽減というのは必要です。でも、写真そのものを加工する、あるいはイラスト化するというところから入るのではなくて、それ以外の、実際に行われているように、裁判員になり得る方々にこういう写真を見る可能性がありますということを事前に伝え、そして、余りにも精神的負担が大きい場合には柔軟に辞退を認めるという今の運用でありますとか、遺体写真が突然目に飛び込んでくることがないように白表紙をきちっとつけるということでありますとか、あるいは、裁判員裁判にかかわっている裁判員の方が、その審理の途中といいますか、判決が終わった後でなくても、必要な時期にちゃんと臨床心理士の方などに相談、カウンセリングを受ける体制をもっと整えるとか、そちらの周囲の環境を整備することは非常に大事だと思いますけれども、どうすれば写真そのものを出さないようにできるかということを先に考えるというのは、私はやはりちょっと違うのかなというふうに思っております。
 そこで、まず裁判所にお伺いをします。
 皆さんのお手元に、私の資料ですけれども、「裁判員の精神的負担軽減に関する申合せについて 平成二十五年七月十九日 東京地裁本庁刑事部」、こういうペーパーをお配りさせていただきました。
 これは、私が伺っているのは、高裁が、こういった東京地裁の取り組みがあるよということを全国の裁判所に情報提供する趣旨で通知した資料だと伺っておりますが、その点、それでよろしいですか。

発言情報

speech_id: 118905206X01420150515_020

発言者: 山尾志桜里

speaker_id: 12435

日付: 2015-05-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会