平木正洋の発言 (法務委員会)
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○平木最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
委員御指摘の東京地裁の申し合わせは、東京地裁において、広く国民から御参加いただくという裁判員法の趣旨や、刺激の強い証拠によって適正な判断ができなくなるおそれがあるという点などを踏まえまして、特に裁判員裁判におきましては、当該証拠によって立証しようとする事実の位置づけや、その事実の立証に最適な証拠は何かという点につきましてより慎重に吟味し、検察官や弁護人の意見などを聞いた上で証拠の採否を判断すべきであるとの議論がなされ、そのような観点から、イラストで代替できる場合についてはイラストを採用するという考え方がまとめられたものと承知しております。
どのような証拠を採用するかということにつきましては裁判官の判断事項でございますので、各庁でどのような議論を行い、どのような申し合わせを行うかということにつきましては、最高裁といたしまして、一定の考え方をお答えする立場にはございません。
なお、委員御指摘のとおり、遺体写真を取り調べる必要がある場合には、その取り調べ方法を工夫するなどの配慮は各庁において行われているところと承知しております。