山尾志桜里の発言 (法務委員会)
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○山尾委員 今言っていただいたような大臣の方向性、私も共有しますので、ぜひそのような形で進めていただきたいというふうに思います。
これまで、裁判員裁判が始まって六年間、もちろん、検察庁も裁判所も含めて、裁判員の方にしっかりと参加をしていただく環境を整えるということにある意味注力をされてきた六年間だったと思います。ただ、やはり改正の節目を迎えまして、それも引き続き大事ではありますけれども、その対になる形で出てきた懸念について、運用も含めてもう一度見直す、検討していくということが必要だと思いますので、ぜひよろしくお願いをいたします。
次に、被害者参加人、先ほど大臣も話に出していただいた被害者参加制度における被告人質問の話をちょっとさせていただきたいと思うんです。
先日、荻野参考人、娘さんを殺されたお母様ですけれども、私、本当に、以降心を離れないお訴えが幾つもありまして、その中で、あれっ、本当にそんなことがあるのかな、おかしいなと思ったことはここなんです。
あのお母様は、自分が遺族として裁判員裁判に参加をし、被告人に対して質問する場面で、私は、犯人に対して、何で殺したんですかということを聞きたかったですと。何で殺したんですか、殺す理由はないでしょうということを本当に聞きたかったんですね、でも、何で殺したんですかというのは直接過ぎるからだめやと言われました、こういうふうにおっしゃいました。
このことについては、参考人がおっしゃった言葉をそのまま言うと、自分が直接犯人に尋問したいときには、前もって裁判所の方から、犯人を直接攻撃するような質問は絶対したらいけないと言われるんです、こうもおっしゃっておられました。
そこで、まず法律上の根拠をちょっと確認したいんですけれども、これは局長に伺います。
被害者の方がする被告人質問は、証人尋問と異なって、内容について一般的な制限はないように私は確認をしているんですけれども、その点いかがでしょうか。
というのは、証人尋問については、犯罪事実について被害者は証人に直接聞いてはいけないよ、情状についてだけだよということが規定で決まっておりますけれども、被告人質問についてはそういった内容の一般的な制限は法文上ないと思いますけれども、局長、いかがですか。