清水忠史の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○清水委員 今、上川大臣からも例外中の例外というお話がありましたし、取りまとめ報告書にも、これを導入するのであれば、除外規定を設けるのであれば、「極限的な場合」という表現も出されております。
私は、この制度の趣旨に沿って、除外規定を設けるべきではないというふうに思いますし、わざわざ今すぐつくらなくてもいいものを法律に入れるよりも、参考人質疑を聞いていただいてわかるように、もっと法改正しなければならない問題点が浮き彫りになっていると思うんです。
著しく長期という場合も、例えば大城参考人が言いましたように五百人、六百人の候補者を呼び出せば何とかやっていけるということもありましたし、江川紹子さんは、長いかどうかというだけで必ずしも対象から外す必要もない、一番大事な問題は、責任を果たそうとする高い意識をどう国民全体に広く育んでいくかということだ、こういうことで、長期を理由に対象事件から外すことは認められないというふうに考えておられますし、私も同様です。
そういうことで、本来もっと必要ではないかという部分は、やはり対象事件の拡大ということだと思うんですね。差し当たって重大な刑事裁判に限定されてきたのがこの裁判員制度ですが、たとえ死刑とか無期懲役とか多くの量刑を科せられるような事件でなくても、また国民の関心が集まろうとそうでなかろうと、例えば被告人にとっては、あるいは被害者にとってもそうですけれども、その人本人にとっては重大事件に変わりはないわけです。
そういう点では、痴漢冤罪という話もありましたし、窃盗というのもありましたし、あるいは参考人からは行政訴訟ということもありましたし、私は労働事件ということも非常に重要だというふうに思っております。あらゆる民事事件、どこまで対象を広げていくかということはいろいろ意見のあるところだと思うんですが、おおむね、対象事件を広げてはどうか、せっかくいい制度なんだからという意見があったと思うんですが、議事録を読まれて、あるいはネットを見られて、上川大臣、どのように受けとめられたでしょうか。