林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 今回の新たな証拠収集手段の証拠という観点で見ますと、一つにはそういった供述等の証拠がございますが、他方で、客観的な証拠、証拠物といった証拠もございます。
事案の真相を解明するためには、客観的な証拠を収集するとともに、関係者等の供述をも収集しまして、これらをあわせて吟味することが必要となります。特に、組織的な犯罪となりますと、首謀者等の関与を含めた事案を解明いたすためには、客観的な証拠だけでは限界が多く、下位の実行者などからの供述を得ることが非常に重要となります。
今回の法律案でございますが、こうした考え方を前提とした上で、捜査、公判が取り調べ及び供述調書に過度に依存しているという状況を改めるために、証拠収集の手段の適正化、多様化、そして公判審理の充実化を図るものでございます。合意制度は、この目的のために必要であることから、他の諸制度とともに導入するものでございます。
この合意制度におきましては、解明対象となる他人の刑事事件について、捜査、公判を通じまして供述や証言を得ることのほかに、客観的な証拠物の提出を受けるということも可能とするものでございまして、こうしたことを通じまして、組織的な犯罪等における事案の解明のために非常に有用な手法であろうと考えております。