林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 委員御指摘のとおり、現行法におきまして、捜索、差し押さえといった手段がございます。この場合の手段によって証拠物等を適切に発見し、差し押さえるためには、当該証拠物という存在について何らかの情報がなければ、それを的確に差し押さえることはできません。
こういった場合に、やはり、どこにそのような本件に一番適切に関連する客観的な証拠物があるのかといったことの情報がまず得られなければならない。それなくして、捜索、差し押さえのみをもって、現在の必要な客観的証拠物を適切に差し押さえて証拠とするということは困難であろうと思います。
そういったことも含めまして、今回の合意制度におきましては、そうした合意制度の合意の中で、一定の証拠物についての提出といったものを担保する、それを必要な協力行為として行わせるということが可能になって、実際に適正な事実認定を行うために必要な客観的な証拠物の確保に資するものであろうと考えております。