林眞琴の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○林政府参考人 現行の刑事訴訟法においても、会社等の法人も被疑者または被告人となり得るとされております。したがいまして、今回、合意制度において検察官との間で合意をすることができる者は被疑者または被告人となっておりますので、こういったことから、法人もその合意の主体となり得るものと考えております。

発言情報

speech_id: 118905206X01520150520_013

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2015-05-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会