林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 合意の主体が被疑者または被告人となっておりますので、合意がなされる時点におきましては、少なくとも被疑者という観点においては、まさしく捜査が開始されていなければなりません。したがいまして、その点においては、捜査機関あるいは訴追機関がそうした捜査を開始しているということが前提となろうかと思います。
ただ、実際にこの合意制度をどのように使っていくかということについては、もちろん、捜査、訴追側からのアプローチもあれば、あるいは、そうではない、むしろ被疑者、被告人、あるいは弁護人側からのアプローチもあろうかと思いますけれども、実際に合意という手続がなされるためには、少なくとも被疑者というものが存在する段階、すなわち捜査が開始されている段階というものが必要でございますので、その意味では、最低限、捜査機関側の活動によって捜査が開始されていることが必要となろうかと思います。