林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 まず、この合意制度について、第三者を巻き込むおそれがあるといった御指摘がございます。また、そういったおそれがあるということにつきましては、そういったことを前提に、それをいかにして防ぐかということをもって今回の制度の構築をしておるものでございます。
 その点でどのような手当てがなされているかという点については、御案内のとおり、一つには、弁護人が必要的に関与するということ、そして、その合意に基づく供述が他人の公判で使われるときには、その合意内容が記された書面が、当該合意において捜査の目的とされた当該他人及びその弁護人、そして審理をする裁判所に対してもオープンにされる仕組みとなっていること、さらには、虚偽の供述をした者に対して新設の罰則を設けている、こういった制度的な手当てをしておるところでございます。
 委員が、巻き込まれる側のチェックといった面が弱いのではないかというようなことの御指摘もございましたが、まさしく、二つ目に申し上げましたものにつきましては、こうした合意に基づく供述というものの信用性にかかわる問題については、巻き込まれる側の当該他人及びその弁護人、そして審理をする裁判所、これに対してオープンにされるということによって信用性が十分に吟味される。そういったことがされるためにも、こういった合意書面、合意の内容が記された書面については、当該他人の裁判所に必ずオープンにしなくてはいけない。こういったことを制度上担保していることによってチェックがなされるものと期待しているということでございます。

発言情報

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発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2015-05-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会