平木正洋の発言 (法務委員会)
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○平木最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
供述が信用できるかどうか、虚偽供述であるかどうかということにつきましては、証人尋問を実施した裁判体におきまして個別具体的な事情を踏まえて判断するものでございますので、事務当局から一定の見解を示すことは困難でございますが、司法取引制度を利用した供述に関しましては、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会におきまして、当時最高裁刑事局長であった委員が、要旨、次のような発言をしております。
この種の第三者に罪を負わせる内容の供述というのは、供述者が、通常、第三者に罪を負わせることについて何らかの利益を期待して行われる可能性があるというわけであり、裁判実務では、類型的にこの種の供述は警戒すべきものと考えられてきました。
このような趣旨の発言をしておりました。
最高裁といたしましては、国会や法制審議会等でのこうした議論を全国の裁判官に情報提供してまいりたいと考えております。本制度が採用され、裁判体が司法取引を利用した供述の信用性を判断する際には、今申し上げました議論の趣旨をも踏まえまして、慎重に判断することになるものと考えております。