林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 今回の法案の合意制度と刑事免責制度、全く別個の制度でございます。
まず、合意制度は、解明対象となる他人の刑事事件について、捜査あるいは公判を通じまして、供述証拠や証拠物の収集、顕出をする手段として機能するものでございまして、検察官と被疑者、被告人及び弁護人とが協議を行いまして一定の合意をする、こういったことを内容とするものでございます。
これに対しまして、刑事免責制度は、証人尋問という場面に限られております。証人尋問において証言を得る手段として機能するものでございます。また、裁判所の決定により一方的にその証言内容に免責を付与するものでございまして、協議、合意といった要素は含んでおりません。
また、両制度は、対象犯罪なども異にしております。事案に応じてそれぞれの制度の利用が検討されることとなると考えております。