林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 合意制度と刑事免責制度は別個の制度でございますので、法的な意味におきましては、被疑者と検察官との合意がなされた場合において、かつ、免責制度の要件を満たす場合には、その合意に基づいて行う証人尋問について刑事免責という制度を利用することは、法的には可能でございます。
しかしながら、合意制度というものは、合意の内容によりまして、検察官と被疑者等との間で、当該被疑者等が他人の刑事事件の証人として真実の証言をするという旨の合意をするわけでございまして、そういった場合には、当該被疑者等は、証人尋問において、それが当該合意の対象になっている事項である限りにおきましては、自己に不利益な事項も含めてありのままの証言をする義務を負うこととなりますので、通常の場合、合意制度を利用された証人尋問において、重ねて刑事免責制度をあえて利用する必要がない、必要とされることは通常予定されていないと考えます。