山尾志桜里の発言 (法務委員会)
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○山尾委員 もちろん、この四事件に限らず、ほかにもさまざまな冤罪被害者の方がいらっしゃるということも前提で、ただ、一つの切り口として、それでは、今回の刑訴法の改正が行われたであったならこの四つの事件の冤罪の発生の可能性は低くなったのだろうかという視点で、ちょっと一つ一つお伺いをしたいと思うんです。
まず、郵便不正事件ですけれども、これは、皆さん概要は御存じかというふうに思います。郵便割引制度をめぐる、にせの証明書を発行されたと言われる事件です。
二〇〇九年五月、村木さんの逮捕に先行して、その部下である元係長が、にせの証明書を発行したということで逮捕されました。この捜査段階において、この元係長の供述調書、村木さんの関与を認める供述調書が作成されました。そして、翌六月、村木さんは逮捕されました。五カ月、身柄拘束が続きました。年が明けて二〇一〇年一月、村木さんは、初公判でも、捜査段階と同じく否認を継続し、無罪を主張しました。そうしましたら、この年二月から三月にかけて、この村木さんの公判において、元係長は捜査段階の供述を変え、実は村木さんは関与していませんでしたという真実を述べました。
検察官が立証の柱としたこの元係長らの供述調書四十三通のうち三十四通が、大阪地裁によって、検事が誘導して作成されたと判断され、証拠排除されました。その年九月十日、村木さんはようやく無罪判決を得たわけです。
まず、この村木さんの郵便不正事件という冤罪事件ですけれども、今回、裁判員裁判対象事件にあわせて検察官独自捜査事件が可視化の対象になりますので、もちろん、今回の法案が通れば、この事件は可視化をされていたということになります。これは一定の進歩だと思いますが、この事件についていえば、村木さんは、可視化をされていない密室の取り調べの中でも私はやっていないと一貫して否認を継続されましたので、この点がこの事件においていえば影響を与えることはなかった。
一方、この元係長の捜査段階で作成されたうその供述、村木さんが関与したんだというこの供述、これが、もし今回の改正案にある司法取引が導入されていたならばどういう影響が考えられるのかということを議論したいと思います。
まず、今回の司法取引ですけれども、対象犯罪の中に、この事件、罪名でいえば虚偽有印公文書作成、同行使罪、これは入っておりますか。事務方でも結構です。