法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十七年六月五日(金曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 奥野 信亮君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 伊藤 忠彦君 理事 柴山 昌彦君
理事 盛山 正仁君 理事 山尾志桜里君
理事 井出 庸生君 理事 漆原 良夫君
石崎 徹君 大塚 拓君
加藤 鮎子君 門 博文君
菅家 一郎君 木村 弥生君
今野 智博君 辻 清人君
冨樫 博之君 藤原 崇君
古田 圭一君 堀内 詔子君
前川 恵君 宮崎 謙介君
宮路 拓馬君 八木 哲也君
簗 和生君 山口 壯君
山下 貴司君 若狭 勝君
黒岩 宇洋君 階 猛君
鈴木 貴子君 柚木 道義君
國重 徹君 真山 祐一君
清水 忠史君 畑野 君枝君
上西小百合君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 大塚 拓君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(警察庁長官官房総括審議官) 沖田 芳樹君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 三浦 正充君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
六月五日
辞任 補欠選任
菅家 一郎君 石崎 徹君
宮川 典子君 八木 哲也君
宮澤 博行君 加藤 鮎子君
簗 和生君 木村 弥生君
山下 貴司君 堀内 詔子君
大口 善徳君 真山 祐一君
同日
辞任 補欠選任
石崎 徹君 前川 恵君
加藤 鮎子君 宮澤 博行君
木村 弥生君 簗 和生君
堀内 詔子君 山下 貴司君
八木 哲也君 宮川 典子君
真山 祐一君 大口 善徳君
同日
辞任 補欠選任
前川 恵君 菅家 一郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 奥野 信亮君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 伊藤 忠彦君 理事 柴山 昌彦君
理事 盛山 正仁君 理事 山尾志桜里君
理事 井出 庸生君 理事 漆原 良夫君
石崎 徹君 大塚 拓君
加藤 鮎子君 門 博文君
菅家 一郎君 木村 弥生君
今野 智博君 辻 清人君
冨樫 博之君 藤原 崇君
古田 圭一君 堀内 詔子君
前川 恵君 宮崎 謙介君
宮路 拓馬君 八木 哲也君
簗 和生君 山口 壯君
山下 貴司君 若狭 勝君
黒岩 宇洋君 階 猛君
鈴木 貴子君 柚木 道義君
國重 徹君 真山 祐一君
清水 忠史君 畑野 君枝君
上西小百合君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 大塚 拓君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(警察庁長官官房総括審議官) 沖田 芳樹君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 三浦 正充君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
六月五日
辞任 補欠選任
菅家 一郎君 石崎 徹君
宮川 典子君 八木 哲也君
宮澤 博行君 加藤 鮎子君
簗 和生君 木村 弥生君
山下 貴司君 堀内 詔子君
大口 善徳君 真山 祐一君
同日
辞任 補欠選任
石崎 徹君 前川 恵君
加藤 鮎子君 宮澤 博行君
木村 弥生君 簗 和生君
堀内 詔子君 山下 貴司君
八木 哲也君 宮川 典子君
真山 祐一君 大口 善徳君
同日
辞任 補欠選任
前川 恵君 菅家 一郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
————◇—————
奥
奥野信亮#1
○奥野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官沖田芳樹君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、警察庁刑事局長三浦正充君、警察庁警備局長高橋清孝君及び法務省刑事局長林眞琴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官沖田芳樹君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、警察庁刑事局長三浦正充君、警察庁警備局長高橋清孝君及び法務省刑事局長林眞琴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
奥野信亮#3
○奥野委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局平木刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局平木刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
山
山尾志桜里#6
○山尾委員 おはようございます。民主党の山尾志桜里です。
まずは、私が御質問をスタートしたいのは、先日、六月二日の鈴木貴子議員と上川大臣とのやりとりの中で、大臣の答弁でこういうふうにありました。今回の改正の源と言える諮問九十二号、この中に記載をされている「近年の刑事手続をめぐる諸事情」について、大臣は四つの具体的な事件名を挙げられたと思います。足利事件、郵便不正事件、氷見事件、そして志布志事件。
そういうことで、まずは大臣に御確認を申し上げたいと思いますが、この諸事情に当たる具体的なこの四事件、まずは、当たるんだということでよろしいですか。
この発言だけを見る →まずは、私が御質問をスタートしたいのは、先日、六月二日の鈴木貴子議員と上川大臣とのやりとりの中で、大臣の答弁でこういうふうにありました。今回の改正の源と言える諮問九十二号、この中に記載をされている「近年の刑事手続をめぐる諸事情」について、大臣は四つの具体的な事件名を挙げられたと思います。足利事件、郵便不正事件、氷見事件、そして志布志事件。
そういうことで、まずは大臣に御確認を申し上げたいと思いますが、この諸事情に当たる具体的なこの四事件、まずは、当たるんだということでよろしいですか。
上
上川陽子#7
○上川国務大臣 鈴木貴子委員とのやりとりの中での御質問でございました。
さまざまな事件があったということ、そしてその中でも、今御指摘いただいた事件があったということについては、そのように申し上げたところでございます。
この発言だけを見る →さまざまな事件があったということ、そしてその中でも、今御指摘いただいた事件があったということについては、そのように申し上げたところでございます。
山
山尾志桜里#8
○山尾委員 もちろん、この四事件に限らず、ほかにもさまざまな冤罪被害者の方がいらっしゃるということも前提で、ただ、一つの切り口として、それでは、今回の刑訴法の改正が行われたであったならこの四つの事件の冤罪の発生の可能性は低くなったのだろうかという視点で、ちょっと一つ一つお伺いをしたいと思うんです。
まず、郵便不正事件ですけれども、これは、皆さん概要は御存じかというふうに思います。郵便割引制度をめぐる、にせの証明書を発行されたと言われる事件です。
二〇〇九年五月、村木さんの逮捕に先行して、その部下である元係長が、にせの証明書を発行したということで逮捕されました。この捜査段階において、この元係長の供述調書、村木さんの関与を認める供述調書が作成されました。そして、翌六月、村木さんは逮捕されました。五カ月、身柄拘束が続きました。年が明けて二〇一〇年一月、村木さんは、初公判でも、捜査段階と同じく否認を継続し、無罪を主張しました。そうしましたら、この年二月から三月にかけて、この村木さんの公判において、元係長は捜査段階の供述を変え、実は村木さんは関与していませんでしたという真実を述べました。
検察官が立証の柱としたこの元係長らの供述調書四十三通のうち三十四通が、大阪地裁によって、検事が誘導して作成されたと判断され、証拠排除されました。その年九月十日、村木さんはようやく無罪判決を得たわけです。
まず、この村木さんの郵便不正事件という冤罪事件ですけれども、今回、裁判員裁判対象事件にあわせて検察官独自捜査事件が可視化の対象になりますので、もちろん、今回の法案が通れば、この事件は可視化をされていたということになります。これは一定の進歩だと思いますが、この事件についていえば、村木さんは、可視化をされていない密室の取り調べの中でも私はやっていないと一貫して否認を継続されましたので、この点がこの事件においていえば影響を与えることはなかった。
一方、この元係長の捜査段階で作成されたうその供述、村木さんが関与したんだというこの供述、これが、もし今回の改正案にある司法取引が導入されていたならばどういう影響が考えられるのかということを議論したいと思います。
まず、今回の司法取引ですけれども、対象犯罪の中に、この事件、罪名でいえば虚偽有印公文書作成、同行使罪、これは入っておりますか。事務方でも結構です。
この発言だけを見る →まず、郵便不正事件ですけれども、これは、皆さん概要は御存じかというふうに思います。郵便割引制度をめぐる、にせの証明書を発行されたと言われる事件です。
二〇〇九年五月、村木さんの逮捕に先行して、その部下である元係長が、にせの証明書を発行したということで逮捕されました。この捜査段階において、この元係長の供述調書、村木さんの関与を認める供述調書が作成されました。そして、翌六月、村木さんは逮捕されました。五カ月、身柄拘束が続きました。年が明けて二〇一〇年一月、村木さんは、初公判でも、捜査段階と同じく否認を継続し、無罪を主張しました。そうしましたら、この年二月から三月にかけて、この村木さんの公判において、元係長は捜査段階の供述を変え、実は村木さんは関与していませんでしたという真実を述べました。
検察官が立証の柱としたこの元係長らの供述調書四十三通のうち三十四通が、大阪地裁によって、検事が誘導して作成されたと判断され、証拠排除されました。その年九月十日、村木さんはようやく無罪判決を得たわけです。
まず、この村木さんの郵便不正事件という冤罪事件ですけれども、今回、裁判員裁判対象事件にあわせて検察官独自捜査事件が可視化の対象になりますので、もちろん、今回の法案が通れば、この事件は可視化をされていたということになります。これは一定の進歩だと思いますが、この事件についていえば、村木さんは、可視化をされていない密室の取り調べの中でも私はやっていないと一貫して否認を継続されましたので、この点がこの事件においていえば影響を与えることはなかった。
一方、この元係長の捜査段階で作成されたうその供述、村木さんが関与したんだというこの供述、これが、もし今回の改正案にある司法取引が導入されていたならばどういう影響が考えられるのかということを議論したいと思います。
まず、今回の司法取引ですけれども、対象犯罪の中に、この事件、罪名でいえば虚偽有印公文書作成、同行使罪、これは入っておりますか。事務方でも結構です。
林
山
山尾志桜里#10
○山尾委員 含まれておりますということは、司法取引の制度があればこの事件も対象になると。
では、もう一回聞きます。
この元係長、司法取引がない中でも、うその供述を話してしまった、上司が関与したという供述を話してしまったわけです。一般論としてでも結構です。司法取引が制度化されていたならば、こういった、共犯者による他の共犯者に対する犯罪の関与を認める供述、これは司法取引によってその供述を得やすくなるんでしょうか、それともそういう影響はないんでしょうか。どちらでしょう、大臣。
この発言だけを見る →では、もう一回聞きます。
この元係長、司法取引がない中でも、うその供述を話してしまった、上司が関与したという供述を話してしまったわけです。一般論としてでも結構です。司法取引が制度化されていたならば、こういった、共犯者による他の共犯者に対する犯罪の関与を認める供述、これは司法取引によってその供述を得やすくなるんでしょうか、それともそういう影響はないんでしょうか。どちらでしょう、大臣。
上
上川陽子#11
○上川国務大臣 今、御質問のケースに今回のということでの当てはめの御質問をされたというふうに思います。一般論ということでよろしいということなので、その旨でのお話でございますが、この合意制度が導入されますと、被疑者、被告人が虚偽の供述をすることによって第三者の巻き込みが生じるというような御指摘がございます。今のケースについてはそういうことだと思いますが、制度上の手当てをしっかりとして、そしてそうした巻き込みが行われないようにしていくという形でこの合意制度を提案させていただいているところでございます。
この発言だけを見る →山
山尾志桜里#12
○山尾委員 制度的担保の話は時間があれば後でしますけれども、一般論としては、当然とりやすくなるわけです、とりやすくするために入れているわけですから。そういう供述を得やすくするというのが立法趣旨ですので。
そういう場合、これは、たらればの世界ですけれども、この事件においても、もし、元係長に対して、上司の関与を認めればおまえの求刑を下げてやる、こういうふうに言うことが、今はできないけれども、制度があったらできるわけです。そうすると、上司の関与、他人の関与を、虚偽であろうとも認める誘因がより高まるというふうに私は考えますし、これは多くの方に賛同していただけるというふうに思います。
次に進みます。
それでは、一般に、司法取引において、共犯者が、捜査段階では上司が関与したと話した。でも、公判廷においてはその関与を覆した。いやいや、上司は関与していません、こういうふうに覆したとします。合意した供述を覆された場合、検察官はどうしますか。
この発言だけを見る →そういう場合、これは、たらればの世界ですけれども、この事件においても、もし、元係長に対して、上司の関与を認めればおまえの求刑を下げてやる、こういうふうに言うことが、今はできないけれども、制度があったらできるわけです。そうすると、上司の関与、他人の関与を、虚偽であろうとも認める誘因がより高まるというふうに私は考えますし、これは多くの方に賛同していただけるというふうに思います。
次に進みます。
それでは、一般に、司法取引において、共犯者が、捜査段階では上司が関与したと話した。でも、公判廷においてはその関与を覆した。いやいや、上司は関与していません、こういうふうに覆したとします。合意した供述を覆された場合、検察官はどうしますか。
林
林眞琴#13
○林政府参考人 合意制度に基づく供述というものは、基本的には、公判において、まず証人尋問という形で吟味されることになると思います。事前に供述調書が作成されるということも当然ありますけれども、供述調書はあくまでも伝聞証拠ですので、まず、他人の公判において争われた場合、そのときに立証する場合には、やはり当該供述を証人として尋問する、そういう形になります。その段階で、当然、その証人が、供述調書、捜査段階での供述と異なる証言をすることがあろうかと思います。
いずれにしても、その証言の信用性につきましては、当該裁判所において反対尋問等を通じて吟味されることになると思います。
この発言だけを見る →いずれにしても、その証言の信用性につきましては、当該裁判所において反対尋問等を通じて吟味されることになると思います。
山
山尾志桜里#14
○山尾委員 今申し上げているのは、捜査段階で検察官と合意した供述の内容が公判で覆った、この場合、この制度の成り立ちにおいては、検察官がその合意を破棄するという可能性が十分にあるのではないですか。
この発言だけを見る →林
山
山尾志桜里#16
○山尾委員 この合意の離脱の効果として、もう一方の約束である、求刑を下げる、あるいはその者の罪をのみ込む、こういう約束ももちろんなくなるわけです。
私が申し上げたいのは、今回、この村木さんの事件では、不幸中の幸い、元係長は、捜査段階の供述を公判廷で覆して、あのときの供述は違いました、実は上司は関与していませんでしたということを認めました。
でも、この制度が入ることによって、もしここで覆したならば自分の求刑が重くなる、あるいはのみ込んでもらえるはずの罪が起訴される、こういう今の制度にはない新たな葛藤が生まれるということを申し上げたいんです。大臣、この点いかがお考えですか。
この発言だけを見る →私が申し上げたいのは、今回、この村木さんの事件では、不幸中の幸い、元係長は、捜査段階の供述を公判廷で覆して、あのときの供述は違いました、実は上司は関与していませんでしたということを認めました。
でも、この制度が入ることによって、もしここで覆したならば自分の求刑が重くなる、あるいはのみ込んでもらえるはずの罪が起訴される、こういう今の制度にはない新たな葛藤が生まれるということを申し上げたいんです。大臣、この点いかがお考えですか。
上
上川陽子#17
○上川国務大臣 一般論ということでございますが、被疑者、被告人の供述が真正であるかどうかということについて、公判の中で立証する段階において、先ほど局長の方からの答弁のように、反駁をするという形、あるいはいろいろな形で真実であるかどうかということを事前にやはり証拠をもってしっかりと検証していく、そうしたことがない限りは、その合意そのものも成り立たないということでありますので、そういう意味では、事前の、きちっと客観的な証拠で裏づけた上での合意成立という形で公判に及ぶ。そして、その中で、虚偽であるということも起こり得るということではありますけれども、それについて、そうならないようないろいろな仕組みを担保するということで、巻き込みの危険性については排除する、こうした仕組みを想定しているところでございます。
この発言だけを見る →山
山尾志桜里#18
○山尾委員 建前はそうです。もちろん、共犯者供述は司法取引があろうがなかろうが危ないですから、検察官はしっかり裏づけをとって真偽を見きわめるんだというのは、これは当たり前なんです。
でも、今まで、見きわめを誤って多数の冤罪事件が起きているわけですよね。なので、同じことを繰り返されても、正直言ってこれは納得のいく答弁にはならないわけです。私は本当に危惧します。
今回、村木さんの事件を発端として、この郵便不正事件を発端として、では、最後の最後、特捜事件も可視化しようということに一歩前進した。でも、村木さんのこの冤罪事件の本質は、実は、可視化だけではなくて、巻き込みによる共犯者の虚偽供述が村木さんの五カ月の勾留と冤罪事件を生んだわけです。
そして、この法制度を見たときに、なぜ、さらに第二、第三の村木事件を起こすような新たな司法取引というものがパッケージで出てきているのか。本当に、あの郵便不正事件を発端として、二度とこういうものを起こさないと考えたら、私は、司法取引を最初からパッケージにして出してくるということは考えられないというふうに思うんです。
大臣、先ほどから、これは制度的担保がなされているとおっしゃっておりますけれども、では、これまで検察官側の証人が偽証罪として起訴された例というのは何件ぐらい把握されているんですか。
この発言だけを見る →でも、今まで、見きわめを誤って多数の冤罪事件が起きているわけですよね。なので、同じことを繰り返されても、正直言ってこれは納得のいく答弁にはならないわけです。私は本当に危惧します。
今回、村木さんの事件を発端として、この郵便不正事件を発端として、では、最後の最後、特捜事件も可視化しようということに一歩前進した。でも、村木さんのこの冤罪事件の本質は、実は、可視化だけではなくて、巻き込みによる共犯者の虚偽供述が村木さんの五カ月の勾留と冤罪事件を生んだわけです。
そして、この法制度を見たときに、なぜ、さらに第二、第三の村木事件を起こすような新たな司法取引というものがパッケージで出てきているのか。本当に、あの郵便不正事件を発端として、二度とこういうものを起こさないと考えたら、私は、司法取引を最初からパッケージにして出してくるということは考えられないというふうに思うんです。
大臣、先ほどから、これは制度的担保がなされているとおっしゃっておりますけれども、では、これまで検察官側の証人が偽証罪として起訴された例というのは何件ぐらい把握されているんですか。
林
林眞琴#19
○林政府参考人 検察官側の証人が偽証罪で起訴された事件という形でのお尋ねでございますが、そのような観点での統計的な把握はしておりません。したがいまして、事件数についてはお答えできません。
この発言だけを見る →山
山尾志桜里#20
○山尾委員 検察側の証人が何人起訴されたかということも把握をされていない。この数字がない状態で、どうして、今回の制度、検察官側が最初に信じた共犯者が実は虚偽だったら、これはちゃんと罪を重くして五年というのをやっているから大丈夫なんだということが言えるんでしょうか。
私は、この立法事実をちゃんと見てもらわない限り、こんなのは認められないと思いますよ。今まで検察側の証人が偽証罪で起訴された例を法務省は把握していないんです。把握をしていないのに、なぜ、今回、新たに法案に出ていますけれども、最初に検事と合意した内容がうそだったら、ちゃんと制度的に新たな罪名で担保されているから大丈夫なんだと言えるんでしょうか。
一般論から言えば、検察側の証人、自分が、検事が信じてしまって合意をしてしまって、実はそれがうそだった、それを起訴するのが検事であれば、そんなのはなかなか起訴できないだろうなと思うのが一般論ですよ。
でも、実は検察官はそれでも、正義の側に立って、自分の過ちを認めて、検察側の証人もこうやって起訴していますという例があるんだったら、教えてほしいんですよ。それで初めて私たちは議論ができる。これは調べていただけないと困るんです。大臣、もしこの新たな制度で担保があるとおっしゃるんだったら、これまでも検察側の証人でちゃんと検事は起訴してきた、こういう実例を調査してこの委員会に出していただきたい。いかがですか。
今でなくて結構です、後で結構ですので、後でどうするか、答弁を。
この発言だけを見る →私は、この立法事実をちゃんと見てもらわない限り、こんなのは認められないと思いますよ。今まで検察側の証人が偽証罪で起訴された例を法務省は把握していないんです。把握をしていないのに、なぜ、今回、新たに法案に出ていますけれども、最初に検事と合意した内容がうそだったら、ちゃんと制度的に新たな罪名で担保されているから大丈夫なんだと言えるんでしょうか。
一般論から言えば、検察側の証人、自分が、検事が信じてしまって合意をしてしまって、実はそれがうそだった、それを起訴するのが検事であれば、そんなのはなかなか起訴できないだろうなと思うのが一般論ですよ。
でも、実は検察官はそれでも、正義の側に立って、自分の過ちを認めて、検察側の証人もこうやって起訴していますという例があるんだったら、教えてほしいんですよ。それで初めて私たちは議論ができる。これは調べていただけないと困るんです。大臣、もしこの新たな制度で担保があるとおっしゃるんだったら、これまでも検察側の証人でちゃんと検事は起訴してきた、こういう実例を調査してこの委員会に出していただきたい。いかがですか。
今でなくて結構です、後で結構ですので、後でどうするか、答弁を。
上
上川陽子#21
○上川国務大臣 ただいまの調査ということでございますけれども、基本的に、個別事件をさかのぼって記録の精査をするという、そういう内容を伴うものでございますので、それでも把握をできない事柄もあり得るかというふうにも思います。
しかし、どのような範囲でできるかどうかということにつきましては検討を要するということでございますので、その範囲の中で精いっぱい記録を精査してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、どのような範囲でできるかどうかということにつきましては検討を要するということでございますので、その範囲の中で精いっぱい記録を精査してまいりたいと思います。
山
山尾志桜里#22
○山尾委員 これは、出していただかなければ、今回の新制度が、本当に一定の、最低限の担保ができているのかどうか、私たちは議論ができません。ぜひ調査をして出していただきたい。
そして、もう一つ付言をしますけれども、裁判員裁判のときもそうだったのですが、やはり法務省は、刑事政策として自分が法案を出していく立場なので、そういう形でデータはとっていない、個別の事件を全部さかのぼらなければデータはない、そしてそのデータを検証するすべはない、こういう答弁は、もうこれから先はないようにしていただきたいと思います。これでは、立法事実が私たちは見つけられないんですよね。
ぜひ、ここから先、データのとり方をもう一度しっかり検討し直していただきたいと思いますけれども、局長、いかがですか。
この発言だけを見る →そして、もう一つ付言をしますけれども、裁判員裁判のときもそうだったのですが、やはり法務省は、刑事政策として自分が法案を出していく立場なので、そういう形でデータはとっていない、個別の事件を全部さかのぼらなければデータはない、そしてそのデータを検証するすべはない、こういう答弁は、もうこれから先はないようにしていただきたいと思います。これでは、立法事実が私たちは見つけられないんですよね。
ぜひ、ここから先、データのとり方をもう一度しっかり検討し直していただきたいと思いますけれども、局長、いかがですか。
林
林眞琴#23
○林政府参考人 一般的に、いろいろな刑事政策のためのデータというものを残すべきである、それを収集するということは必要なことだと思います。他方でまた、データの残し方におきましても、切り口というものが当然ありましょう。そのときに、全て各事件事件はさまざまな異なる要因の積み重ねでございますので、なかなか、どのように残すのかということについては、個別の必要性に応じて考えていく必要があろうかと思います。
この発言だけを見る →山
山尾志桜里#24
○山尾委員 私たちがこの委員会で言ってきたのは、例えば裁判員裁判のときは、その議論の過程で、裁判員裁判前後から今に至るまで重大事件の起訴率が見過ごせないほど低下をしている理由は何なのかと。それについては、一定の説明はありましたけれども、これ以上はデータがとってないのでわかりません、そういう説明でした。
そして、今回、新たに司法取引を入れても、もしその取引の内容の供述が虚偽であったら、新設の罪名で五年という重い罰則があるから大丈夫なんだとおっしゃるから、では、今まではそういう仕組みの中でちゃんと起訴されて罰せられた事例があるんですかと聞いても、それがわからないと。私、そんな変な、重箱の隅をつつくようなデータを出せと言っているんじゃないと思いますよ。
少なくとも、今、この二点はもう一度問題意識を持たせていただきましたので、改めて、きょうからでも、毎日事件は起きていますので、そして毎日事件が処理されていますので、しっかりとそれに対応できるようなデータのとり方をしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして、今回、新たに司法取引を入れても、もしその取引の内容の供述が虚偽であったら、新設の罪名で五年という重い罰則があるから大丈夫なんだとおっしゃるから、では、今まではそういう仕組みの中でちゃんと起訴されて罰せられた事例があるんですかと聞いても、それがわからないと。私、そんな変な、重箱の隅をつつくようなデータを出せと言っているんじゃないと思いますよ。
少なくとも、今、この二点はもう一度問題意識を持たせていただきましたので、改めて、きょうからでも、毎日事件は起きていますので、そして毎日事件が処理されていますので、しっかりとそれに対応できるようなデータのとり方をしていただきたいと思います。
奥
奥野信亮#25
○奥野委員長 ちょっと、今の話、私もそれは賛成なんですけれども、具体的にどういう形にするかというのは理事会で少し検討してみましょうよ。それじゃないと進まないと思うからね。
この発言だけを見る →山
山尾志桜里#26
○山尾委員 では、ぜひ理事会で検討をお願いします。ありがとうございます。
そこで、少し話が拡散しましたが、村木さんの郵便不正冤罪事件、これについて、今回の改正では、私は、核心が救えない、むしろ核心部分の可能性をふやす危険がある、そういう法案だという御指摘をさせていただきました。
では、二つ目、志布志事件。これは、二〇〇三年四月、鹿児島県議選をめぐる選挙違反。もう何人かの委員の先生がこれを取り上げていますので、詳細は申し上げません。十三人が起訴されて、うち、お一人は無罪を見ることなく亡くなられ、十二人が無罪判決を得ました。
この公職選挙法違反の事件ですけれども、今回、取り調べの可視化の対象範囲に入っていますか。
この発言だけを見る →そこで、少し話が拡散しましたが、村木さんの郵便不正冤罪事件、これについて、今回の改正では、私は、核心が救えない、むしろ核心部分の可能性をふやす危険がある、そういう法案だという御指摘をさせていただきました。
では、二つ目、志布志事件。これは、二〇〇三年四月、鹿児島県議選をめぐる選挙違反。もう何人かの委員の先生がこれを取り上げていますので、詳細は申し上げません。十三人が起訴されて、うち、お一人は無罪を見ることなく亡くなられ、十二人が無罪判決を得ました。
この公職選挙法違反の事件ですけれども、今回、取り調べの可視化の対象範囲に入っていますか。
林
山
林