山尾志桜里の発言 (法務委員会)
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○山尾委員 制度的担保の話は時間があれば後でしますけれども、一般論としては、当然とりやすくなるわけです、とりやすくするために入れているわけですから。そういう供述を得やすくするというのが立法趣旨ですので。
そういう場合、これは、たらればの世界ですけれども、この事件においても、もし、元係長に対して、上司の関与を認めればおまえの求刑を下げてやる、こういうふうに言うことが、今はできないけれども、制度があったらできるわけです。そうすると、上司の関与、他人の関与を、虚偽であろうとも認める誘因がより高まるというふうに私は考えますし、これは多くの方に賛同していただけるというふうに思います。
次に進みます。
それでは、一般に、司法取引において、共犯者が、捜査段階では上司が関与したと話した。でも、公判廷においてはその関与を覆した。いやいや、上司は関与していません、こういうふうに覆したとします。合意した供述を覆された場合、検察官はどうしますか。