林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 合意制度に基づく供述というものは、基本的には、公判において、まず証人尋問という形で吟味されることになると思います。事前に供述調書が作成されるということも当然ありますけれども、供述調書はあくまでも伝聞証拠ですので、まず、他人の公判において争われた場合、そのときに立証する場合には、やはり当該供述を証人として尋問する、そういう形になります。その段階で、当然、その証人が、供述調書、捜査段階での供述と異なる証言をすることがあろうかと思います。
 いずれにしても、その証言の信用性につきましては、当該裁判所において反対尋問等を通じて吟味されることになると思います。

発言情報

speech_id: 118905206X02020150605_013

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2015-06-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会