藤原崇の発言 (法務委員会)
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○藤原委員 ありがとうございます。
過去の事案、取り調べについて不適正な点があったということなんですが、実際、やはり裁判をやってみますと、公判廷で否認なり、あるいは共犯者、参考人の方が従前の調書と異なる証言をしたとしても、それで調書の信用性に勝つというのは、実はなかなか難しいところが正直あるんだろうと思っております。やはり、そういうことが、取り調べについてしっかり調書をとらなければという傾向になっていったのかなと思っています。
そういう中で、取り調べを適正化するために、原宿警察署でちょっと見させていただきましたが、警察の取り調べ監督官でしたか、非常にいいことだなと思っておりまして、常に見ているわけではないんだけれども、どのタイミングかでは見られているであろう、やはりそういう抑止力というのは非常に大事なんだろうと思っております。そういう意味で、この可視化も、信用性の吟味、任意性の吟味と同時に、適正な取り調べに資するという意味では非常にいいんだろうと思っております。
そういう中で、今回の対象の条文、刑事訴訟法三百一条の二、これは非常に長い条文になっておりますが、私の方で改めてこれについて見させていただいて、何点か気になった点について、法解釈の点でお伺いをしていきたいと思います。
まずは、三百一条の二第四項一号、捜査の録音、録画をしなくてもいい場合、義務を外す場合ですね、これは、「記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により、記録をすることができないとき。」と規定されております。
私の印象ですと、そんなに機器というのは壊れないのかなと思っておったんですが、代々木警察署の担当官によると、結構壊れることもありますと。調子が悪いこともあるということなので、実は、実務上、意外と大切になってくるのかなと思っておりまして、この点について明らかにしていただきたいと思います。
例えば、機器が一台しかない警察署でその機器が壊れた場合、この場合と、警察署内に機器が二台あって一台壊れた場合、この場合でいろいろ変わると思うんですが、例えば、機器が故障した場合であっても、同じ警察署内に他に利用できる機器があるときは、この例外事由には当たるんでしょうか。また、同じ警察署内には一台しかないけれども、何キロ圏内、隣の警察署には録音、録画機器があるという場合、この場合にはやむを得ない事由に当たるのかどうなのか。
この点について、最終的には裁判所の判断になるわけですが、まず、法務省、立法担当の見解をお聞きしたいと思います。