林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 本法律案の刑事訴訟法三百一条の二第四項一号は、機器の故障等の外部的要因によりまして、現実的、客観的に見て当該取り調べ時に録音、録画の実施ができないような場合にまでなお録音、録画を義務づけるとすると、捜査機関に不可能を強いることとなるため、これを例外事由とするものでございます。
この例外事由に該当する場合として、例えば、当該取り調べ室に配備されている録音、録画機器が故障しており、かわりに使用できる機器もないときや、あるいは、配備されている録音、録画機器が全て使用中であって、当該取り調べにおいてかわりに使用できる機器がないときなどを例外事由として想定しているものでございます。
もとより個別具体的な事情で判断されますが、一般論として申し上げれば、例えば、警察署の取り調べ室で被疑者の取り調べを行う時点におきまして、当該取り調べ室に配備されている録音、録画機器が故障していたとしましても、同じ警察署内に配備されている他の機器を用いて現に録音、録画を行うことができる場合には、現実的、客観的に見て記録をすることができないとは言えず、この例外事由には当たらないと考えます。
また、これに対しまして、同じ警察署内に配備されている他の録音、録画機器も全て故障中であるとか、あるいはまた使用中で、現に使用できる機器がほかにない場合には、仮に管轄区域が隣接するという別の警察署には使用可能な機器があったとしましても、通常は、当該取り調べを行う時点におきましては現実的、客観的に見て記録をすることができないと言え、同号の例外事由に該当し得るものと考えられます。