藤原崇の発言 (法務委員会)
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○藤原委員 大変失礼しました。当時は代々木から通っていたので、ちょっと間違えてしまいましたが、原宿警察署ということで訂正をしたいと思います。
録音、録画の義務を外すことについては、合理的な範囲で区切っているというお話だったと思いました。
次に、第二号、「被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。」これについて、ちょっとイメージとしてお伺いをしたいんです。
録音、録画をしていた場合には十分に供述ができないなというふうになった場合、捜査機関としては、当該取り調べ全部を録音、録画の対象から外すのか、それとも一部だけ録音、録画を解除するのかというところですね、これは実際のところどういうふうに運用するのかなというのがイメージがちょっとつかめませんので、お伺いをしたいと思います。