藤原崇の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○藤原委員 今、大事な御答弁があったんだろうと思います。
録音、録画の例外事由に当たったとしても、あくまで義務が外されるということで、任意に録画をすることについては差し支えがないということで、その点は、なるべく任意に録画を広く撮った方が私もいいんだろうと思っております。これは現場の個々の判断ですので何とも申し上げられないのですが、ぜひそのような方向で検討していただきたいなと思っております。
それで、次に、ちょっと一問飛ばしまして、録画を実施する際の事前告知についてお伺いをしたいと思っております。
取り調べ室に、非常に大きな機械で、録音、録画の機器を置いております。こうなった場合に、事前告知ということで、検察庁でお伺いをした場合には、録音、録画をしていますということ、あとは、検察官によっては、証拠となるものですというふうに告知をしているということですが、それと同時に、もし告知をするのであれば、被疑者の不安を取り除くために、実際にその記録媒体を公判で再生する可能性というのはほとんどないんだろうと思っております。これは可能性は小さいと私は認識をしているんですが、少なくとも、全てのテープが公判廷で裁判官とか第三者の目に触れる、そういうものではないということ、これはあわせて説明するべきではないかなと思っておるんですが、これについて、取り調べを担当する法務省と警察庁、それぞれの御意見を伺いたいと思います。