三浦正充の発言 (法務委員会)

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○三浦政府参考人 警察における録音、録画の試行におきましては、その実施手続を定める取り調べの録音、録画の試行実施要領に基づきまして、録音、録画を実施する際には、その旨を被疑者に対して告知することとしているところであります。
 録音、録画記録が公判で開示される可能性は小さい旨を告知すべきであるという御指摘があったわけでございますけれども、取り調べの録音、録画記録媒体は、やはり公判において再生される可能性は否定はできないわけでございまして、そうしたことを踏まえますと、一律に御指摘のような告知をするといったことは必ずしも適切ではないと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 三浦正充

speaker_id: 20107

日付: 2015-06-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会