林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 取り調べの録音、録画記録というものは、取り調べにおける供述人の供述及びその状況がありのままに記録されたものであり、供述人の署名押印というものはありませんが、撮影、保存等の記録の過程が機械的な操作によってなされることで、記録内容の正確性も担保されております。
そのために、現行法上、取り調べの録音、録画記録につきましては、供述の任意性の証拠としてだけでなく、犯罪事実あるいは情状を立証するための証拠、いわゆる実質証拠として用いることも当然にできると考えられます。現在の実務においても、取り調べの録音、録画記録は事案に応じて実質証拠として用いられていると承知しております。
本法律案で、三百一条の二については、任意性が争われた場合に当該取り調べの録音、録画記録の証拠調べ請求を義務づけるとしておるわけでございますが、これはあくまでも、検察官が当該供述調書の任意性を立証し、当該供述調書を実質証拠として用いようとする場合についての規定でございまして、録音、録画記録自体を実質証拠として用いようとする場合について何ら制約をする趣旨ではないと考えております。