藤原崇の発言 (法務委員会)
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○藤原委員 既に罪体の立証で何件か、試行段階から使われているというのも実は伺っているところなんですが、これは、防御側、被告人側にとっては、主に弁護人にとっては、実はかなりインパクトがあることなんだろうと思っております。
従来ですと、接見をして話をしたとしても、もし本当に最後まで争うのであれば、調書への署名押印、ここをとめれば実際上は調書としては有効ではないということになるんですが、やはり、調べの中で話をしているのがそのままDVDで撮られて、それが罪体の立証で使われるとなると、従来の弁護人の弁護の仕方というのも変わってくるんだろうと思っております。余り注目はされていないんですが、刑事弁護の方も、録音、録画がふえていけば、対応を変えていかなければいけないのではないかなということを実は考えております。
それと同時に、弁護人にしてみても、罪体立証で使われる可能性があるとなると、当然チェックはしなければいけませんし、全部をチェックするというのは事実上無理なんですが、やはり否認事件等になれば、当然、何かいい証拠はないのかということで、DVDを全部見ることもやらざるを得ませんし、さらに突き詰めて考えれば、取り調べを長くやっていれば、何かしらヒントになることとか、いろいろ雑談の中で出てくるんだろう。そうすると、さらに先の再審のときの証拠の新規性の判断も、場合によってはDVDがあると少し変わってくるんじゃないのかなということも考えております。
これはまだまだ先の問題だと思っておりますので、この程度にしたいんですが、当然、罪体の立証に使われることがあるということは、これは、公判前整理手続に付されていない事件、いわゆる任意開示というもので弁護人に開示をするという方向でよろしいんでしょうか。